資産家といわれる人達よりも、「私には、相続税が掛かるほどの財産もないし、相続対策なんていらないよ」と考えている人達の方が相続トラブルに至ってしまうことが多いのが実態です。そこで、残される家族に要らぬ紛争の種を残さぬように、生前に自分の思いを遺言という形でしっかりと残しておくことを検討してみてはいかがでしょうか。
そこで遺言を書こうと思うと身構えてしまうかもしれませんが、民法で定められた要件を押さえてさえいれば、そんなに難しいものではありません。民法では、死期が迫っているというような特別な場合の「特別方式」と、それ以外の通常の場合の「普通方式」を定めています。普通方式の遺言には、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類の遺言があります。
(1)自筆証書遺言
書店で遺言セット等も販売されており、遺言者のみで気軽に出来る遺言です。遺言者が遺言の内容、日付を自書し、署名、捺印することが要件になります。したがって、字の書けない人は自筆証書遺言が出来ず、公正証書遺言か秘密証書遺言によることになります。当然、代筆・ワープロで作成したものは無効になります。また、遺言を執行する際には家庭裁判所で検認手続きを経なければなりません。
(2)公正証書遺言
公証役場の公証人が作成するため、方式の誤りによる無効や遺言者の意思能力の有無、詐欺・強迫等による法律行為の瑕疵に関する紛争が起きにくく、遺言としては最も安全確実なものといえます。公証人及び2人の証人の前で遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、遺言者、証人が筆記の正確なことを確認のうえ、署名、捺印したものに公証人が署名、捺印することにより遺言が成立します。その原本は公証役場に保管されますので、隠匿や紛失の心配がありません。作成に費用が掛かりますが、家庭裁判所での検認手続きを行うことなく、遺言を執行することが出来ます。
(3)秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言の内容を秘密にしたまま、その作成した事実のみを公証人に証明してもらう遺言です。遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名、捺印し、その書面を封筒に入れ、封印をします。その封筒に公証人が日付等を記載し、遺言者、公証人及び2人の証人がに署名、捺印することが要件になります。また、遺言を執行する際には家庭裁判所で開封・検認手続きを経なければなりません。内容に方式の不備があった場合、遺言が無効になる可能性があり、また遺言者が保管するため、隠匿や紛失のおそれもあり、あまりおすすめは出来ません。
簡単にポイントを説明しみました。次回「その2 こんな場合も遺言できるの?」をお届けします。