ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。
只今ゴールデンウイークの真最中で、明日からは4連休ですね。
予報では、天気も良さそうなので帰省や旅行のため家を空ける方も多いでしょう。
この時期に増えるのが、空き巣による被害です。
もしも不動産の権利書を盗まれてしまった場合の、対処方法のお話しです。
権利書は、不動産を売却する際の登記申請時に必要となるものですが、盗難や火災等の事情を問わず、再発行することはできません。
しかし、権利書を盗まれたとしても、それだけで不動産の権利を失うわけでは無いので安心してください。
不動産の名義を変更するためには、権利書の他に実印や印鑑証明書なども必要になるからです。実印の管理をしっかり行っていれば、勝手に名義変更されることはありません。
しかし、権利書を盗まれ、不正な登記がされるおそれがある場合には、これを未然に防ぐために「不正登記防止申出」という申出をすることができます。
この「不正登記防止申出」は、本人か代理人が登記所に出向いて申出書を提出することにより行います。
不正登記防止の申出をすると、一定期間内に登記申請が提出された場合には、登記官が申出人に連絡をして、その登記申請人が申出人本人であるかどうかの調査をします。
登記官が申出人に連絡をするのは、申出日から3か月以内だけですので、延長の必要があるときは、さらに申出が必要です。
不正登記防止申出の手続きには、本人を証明するものや警察への盗難届などが必要になります。
また、不動産を購入した場合、今の制度では権利書に代わり、登記識別情報という暗証番号が発行されます。
登記識別情報が盗まれたり紛失した場合には、その暗証番号を失効させて使えなくする制度もあります。