不動産の名義変更 相続による不動産(土地・家・マンション)の名義変更を明朗会計の”相続登記おまかせ一括パック”で提供しております。

父がなくなってから10年以上名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?

父がなくなってから10年以上名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?

相続が発生して、亡くなられた方が「家や土地」といった不動産を持っていた場合。
その「家や土地」の名義変更をいつまでにしなければいけないといった期限はありません。

極端なことを言ってしまうと、気が向いた時に名義変更手続きをおこなえばいいのかもしれません。

ただし、そのまま亡くなられた方の名義にしておくことは、今後、様々な相続問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。

◆ 例えば、お父様の財産を長男が引き継ぐことで相続人全員の間で話がまとまっていた場合。

必要性も感じないので名義変更をせず、遺産分割協議書も作らずに放置しておきました。
すると、相続人の間に新たな相続が発生し、その相続人(例:弟が死亡し、相続人である弟の配偶者など)が登場してきてしまい、弟の配偶者が反対したら長男は父の財産を単独で相続したことをその相続人に主張することは出来なくなります。

このように、少しの労力を惜しんでしまったことで「遺産相続争い」という結果にならないためにも、不動産の名義変更手続きは早めにしておくことをオススメします

人の気持ちは事情が変われば変わってしまいます。未来永劫同じ気持ちである保証はどこにもありません。
お盆やお正月の時期などに、ご家族・ご親戚で集まられて相続される不動産のお話がでた際には、思い立って不動産の名義変更あるいはすべての遺産相続手続きをされてはいかがでしょうか。

ひかり相続手続きサポーターでは戸籍収集、遺産分割協議書の作成、預金の解約、株式の名義変更手続きなど面倒な手続きをすべて代行させていただいております。

また不動産には毎年固定資産税がかかってきます。
固定資産税は名義の変更をしていなくても、相続人に払ってくださいと自動的に発生してきます。


相続をする(した)「家や土地、マンション」があるけれども「必要がない」「使っていない」ので空き家になって困っている方は、名義変更をしてしまうと同時に売却・運用を私たちにご相談していただいけますと、税理士や不動産会社と一緒になってより良い方法をご提案させていただきます。

「必要がない」「使っていない」家や土地、マンションを売却する場合でも、不動産の名義変更手続きは必ずしなければなりません。

ひかり相続手続きサポーターでは相続から売却による不動産の名義変更までを一括してお任せしていただくメリットは、大切な時間・お金・手間を節約する事ができます。

相続不動産の売却について詳しくはこちら

名義変更をせず放置していた場合のデメリット

  • 不動産を取得した相続人に対しても毎年固定資産税がかかる。
  • 相続による名義変更をせずに放置しておくと、いざ、相続登記を申請しようとすると必要書類等が増えるケースもあり、費用と手間、時間がかかってしまう。
  • 放置しておくことにより、不動産の価値が下がる。
  • 時間の経過と共に相続人の人間関係に変化が起こらないとも限りません。

不動産の名義変更を自分でするのは面倒・難しい?

「家の名義変更を自分でできませんか?」とお問い合わせをいただくこともございますが、不動産の名義変更、相続手続きに関わらず、基本的に自分で出来ない手続きはありません。

法務局に対しての手続きについても同様で、当事者であれば手続きについては専門家に依頼しなくても行えます。ただ、できる資格があるのと実際にできるとは別問題です。

  • 法務局に何度か行く必要がある
  • 戸籍の収集に時間を必要とする
  • 遺産分割協議書や申請書など必要な書類を作成する

私たち司法書士へ依頼する最大のメリットは時間と労力の短縮と法的なアドバイスが得られるということです。
誰にでも出来るとはいうものの、時間と労力がかかるということ、自分で行った相続手続きが果たして正解なのかどうかという答えがでないということです。
自分の行った相続手続きが一番ベストな方法であったのかどうかは、専門家のアドバイスがあった方がいいのではないでしょうか。

自分で不動産の名義変更をご検討の方は以下のページご参考にご覧ください。

「不動産の名義変更を自分でする場合の比較」

不動産を相続したけれど、何からはじめていいのか、何をすればいいかよくわからない方、はじめて相続をされる方に知っておいていただきたい内容、一般家庭でも必要となる遺産相続手続きをまとめましたのでご覧ください。


これでわかる! はじめての遺産相続ガイド

不動産の名義変更 よくある質問

不動産所有者が亡くなられた事による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。

だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

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