自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきか?

こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。

以前の記事で今年の7月から新たに始まった、法務局による自筆証書遺言の保管制度についてお話しました。その際は、この新しい制度と公正証書遺言ではどちらを選ぶべきなのか。
結論からいうと、公正証書遺言の作成をおすすめしております。それはなぜか。今回はこのテーマについてお話したいと思います。

まず自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴をご説明いたします。

自筆証書遺言

  1.  遺言書本人が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自書さえできれば一人で作成することができます。
  2.  遺言者自身で作成するため、費用は安く抑えられます。
  3.  遺言者本人の判断で適宜の方法により保管することとなります。
  4.  相続開始後、相続人等が家庭裁判所に検認手続きを請求する必要があります。

公正証書遺言

  1.  公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って行う遺言で、公証人は、遺言能力や遺言の内容の有効性の確認、遺言内容についての助言等を行います。
  2.  財産の価額に応じた手数料がかかります。
  3.  遺言者が病気等で公証役場に出向けない場合は、公証人が出張して作成することができます。
  4.  原本は公証役場において厳重に保管されます。
  5.  家庭裁判所に検認手続きをする必要はありません。

以上が2つの遺言の特徴です。

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがありました。このような背景から、法務局での自筆証書遺言の保管の制度が創設されたのです。

この制度により、自筆証書遺言の上記特徴③、④の部分を補てんする形となり、自筆証書遺言のメリットを残しつつ、問題点を解消することとなりました。

では、今回の新たに設けられた制度が加わったにも関わらず、なぜ、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言をおすすめするのかを説明いたします。

それは、公正証書遺言の特徴①の部分が最も大きな理由です。公正証書遺言では「遺言の内容の有効性」を公証人に判断してもらうことができます。それに比べ、自筆証書遺言では遺言の内容が有効かどうかは実際に相続が発生してからでないと分かりません。これは法務局に保管する場合でも同じです。保管する際に遺言書の形式的要件は(日付、自書、押印等)チェックしてもらえますが、内容自体が有効かどうかは判断してもらえません。いざ相続の際に法務局に保管していた遺言を使おうと思っても、意味をなさない場合も起こり得ます。あくまでも、作成した遺言書を安全に保管し、改ざんや遺言書の存在が発見されないのを防ぐという制度です。

遺言書は相続の際に遺言者の意思を反映させる手段でもあり、残された相続人の方々の紛争も防ぐ方法でもあります。ですので、その効力が有効かどうかによって、相続時の財産の分配に大きく影響を与えます。こうした理由から、ご相談で遺言書を残そうとお考えの方にはまず公正証書による作成をおすすめしております。自筆証書遺言の作成に関してのご相談にももちろん対応しております。

ただ、どうしても形式的要件に関するご助言や一般的なご案内になることが多くなってしまいます。せっかく残されるのでしたら、より確実に遺言者のご意志を伝え、それを実現できる方法をご案内できればと思います。

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