死後事務委任契約の活用方法

こんにちは
司法書士の安田です。

死後事務委任契約という契約をご存知でしょうか。

その名の通り、ご自身が亡くなった後に、自身のお葬式や埋葬さらには遺品整理、病院代の支払いなどの事務手続きを委任するという契約です。

ちなみにこれは契約ですので、司法書士だから弁護士だからできるというものではありません。単純に事務手続きを委任する委任契約となり、資格が必要な業務ではありません。

今までだと、配偶者の方やご自身の子がこれらの事務手続きを無償でやるのが一般的だったかと思いますが、子どもがいらっしゃらないご夫婦やお一人様の方が、自身の死後について生前に決めて誰か親族でない第三者に依頼をするというものであり、当然事務手続きに関する手続き費用が発生します。

最近、何件か死後事務委任の相談を受けており、相談者は上述のとおり、子どもがいない夫婦や、配偶者に先立たれ、お一人になってしまった方などが多いのですが、子どもがいらっしゃっても子供に手間をかけさせたくないということで相談される方もいらっしゃいます。

自身の死後の事務を身内でない第三者に委任するということはとても抵抗があることだと思いますので、実際に面談の際には、色々なことに気をつけながらお話をすすめていきます。ただ、身内でない第三者に頼むことによるメリットも大きいと思っています。

終活をしなければならないなと思っている方でも、相続をする方もされる方もなかなか具体的に亡くなった後についての話ができていないということが多いのではないでしょうか。その点、第三者に委任すると、そのためにきているので、具体的な話をするしかなくなるので、思っている事や心配な事を話しやすいと思います。

具体的にどのようなことができるかといいますと、最終的にお亡くなりになる病院や施設からの引き受け・お葬式の手配・埋葬などが代表的ですが、公共料金の解約や保険金を請求することや知り合いや親族への連絡など細かいところも具体的に委任して頂くことが可能です。事前に契約で決めておくことによって、お亡くなりになる方はご自身の本当の希望を叶えることができますし、相続される方も、突然のことでも負担を減らすことができます。

また死後事務委任契約と一緒に遺言書を作成しておけば、亡くなってすぐの事務的なことが終わればそのままスムーズに遺産の分配などを行うこともできます。

終活をしなければと思いながらなかなか行動に移せていない方、まずは一度心配事などを第三者にお話してみてはいかがでしょうか。最初は抵抗があったとしても案外、話してみると気が楽になるかもしれません。

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