前回に続いて、相続登記をご自身でやってみようという方へ向けた記事になります。
今回は、相続登記に必要な「申請書」の作成になります。
相続登記の申請の際には、登記申請書を作成して法務局へ提出する必要があります。
申請書は法務局に用意してあるわけではなく、ご自身で作成する書類になります。
一般的な相続登記の申請書を、下記のケースで見ていきましょう。
【相続不動産】
京都市の自宅 土地・建物(父親名義)
【相続人】
被相続人 ひかり太郎 父親 令和2年死亡
相続人 ひかり花子 妻
相続人 ひかり一郎 長男
相続人 こだま一美 長女
【遺産分割協議の内容】
・「誰に」→ひかり花子に
・「何を」→自宅の土地建物を
・「どのように」→全て
後は、登録免許税の税額分の収入印紙を購入して、印紙台紙に貼り付けます。貼り付けた印紙には消印をしてはいけないのでご注意ください。
最後に管轄の法務局へ完成した申請書と添付書類一式を提出すれば、相続登記の申請は完了です。
何も不備が無ければ1~2週間程度で相続登記が完了しますが、不備があれば法務局へ再度出向いて補正処理を行う必要がでてきます。
現在コロナの影響で法務局の相談窓口が閉鎖されていたり、相談窓口が完全予約制になっていたりとご自身で相続登記を行う際のハードルが少し高くなっています。
もしご自身で全ての手続を行う事が難しいと感じた方や、平日に法務局へ行けない方など、相続登記についてのご相談は、お気軽にひかり司法書士法人へお問い合わせください。
また、相続関係が複雑であったり、相続登記の完了を急いでおられる方については最初から専門家に依頼をした方がよいと思います。