How to相続登記 ~戸籍の収集編~

戸籍

新型コロナウィルスの影響で、在宅勤務で仕事をされていたり、休業で自宅待機されていたりする方が増えています。まとまった時間がとれたのでご自身で相続登記の申請にチャレンジされる方もいらっしゃると思います。

しかし現在法務局では新型コロナウィルス感染防止のため、登記相談については当分の間は電話による登記相談となっており、直接法務局に相談に行くことが難しい状況となっております。

そこで今回は相続登記をご自身でやってみようという方向けの内容になります。

先日のブログでご説明させていただいたように、相続登記で重要なのは「誰に」「何を」「どのように」わけるかという点です。

  • 「誰に」→法定相続人の中の誰が財産を相続するのか。
  • 「何を」→相続する財産は不動産、預貯金など、どんなものなのか。
  • 「どのように」→全ての財産なのか、割合で分けるのか、物で分けるのか

まず、「誰に」分けるかといったことを判断するためには、「法定相続人」を確定させる必要があります。

法定相続人を確定させるために行う作業が、戸籍の収集作業になります。

実際に必要になる戸籍と、その収集方法を下記のケースで見ていきましょう。

相続不動産 京都市の自宅 土地・建物(父親名義)

被相続人 ひかり太郎 父親 2015年死亡
ひかり花子 母親 2020年死亡
相続人 ひかり一郎 長男 58才 会社員
相続人 こだま一美 長女 55才 主婦

相談者 ひかり一郎

京都市の実家に住んでいた父親が5年前に亡くなり、その後一人暮らしをしていた母親が今年亡くなりました。

自宅の名義を私に変更するためには、まず戸籍を収集しないといけないと聞きましたが具体的な収集作業はどの様に行うのでしょうか?

相続登記の申請にあたり必要になるのは、①被相続人の出生から死亡までの戸籍と②相続人全員の戸籍です。

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍ですが、これは相続人が誰であるかを特定するために、被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍等(戸籍・除籍や改製原戸籍)が必要になります。
戸籍には、その戸籍が作成された以後の内容のみが記載されます。

そのため、結婚や本籍地の変更などで別の戸籍が作成されると被相続人に関係する過去の内容を知ることができません。

したがいまして現在の戸籍だけでは足らず、まずは被相続人の死亡時の戸籍を取得し、そこから過去の戸籍等をさかのぼって順次取得していく必要があります。

先ほどのケースでは、ひかり太郎の死亡時の戸籍を取得する必要があるのですが、戸籍は本籍地の市区町役所でしか取得する事ができません。

また本籍地が分からない場合には、どこの役所に請求すればよいのか分かりません。

以前は運転免許証に本籍地の記載があったのですが、今は記載がされなくなったのでご自身の本籍地さえも覚えていらっしゃらない方もおられるかと思います。

もし父親の本籍地が分からなければ、まずは住民票の除票という書類を取得しましょう。

住民票除票には請求時に希望をすれば本籍地の記載を入れて発行してもらうことができますので、それによって判明した本籍地の役所にひかり太郎の死亡時の戸籍の請求を行います。

次に取得した死亡時の戸籍を確認し、ひかり太郎の婚姻前の戸籍も必要になります。

また、本籍地を変更する転籍があった場合には、戸籍にその旨の記載がありますので、転籍前の役所へも除籍を請求する必要があります。

そして、ひかり太郎の出生時までの戸籍が取得できればひかり太郎分の戸籍等は取得完了になります。

次にひかり花子ですが、ひかり太郎がお亡くなりになられた後の2020年に亡くなっていますので、この場合はひかり花子についても出生から死亡までの戸籍が必要になります。

例えばひかり花子が太郎と結婚する前に他の方と結婚していて、その子供がいる場合などがあれば相続人の範囲が変わってきますので、出生から死亡までの戸籍を収集していき確認する必要があるのです。

そして最後に子供である、ひかり一郎とこだま花子の現在戸籍が必要になります。

相続人である二人の子供については過去の戸籍をさかのぼる必要はなく、現在の戸籍のみで大丈夫です。

もし本籍地が分からない場合には、本籍地記載入りの住民票を先に取得して本籍地を確認しましょう。

ここまでの戸籍を確認して初めて、ひかり太郎の法定相続人は、ひかり一郎とこだま一美の2名だけということが確定できるのです。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

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