相続で必要となる戸籍の集め方

こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。

今回は戸籍の集め方をテーマに、そもそも戸籍とは何か、どんな時必要になるかなどをふまえながらお話していきたいと思います。

戸籍とは何か

戸籍とは出生、婚姻、死亡などの個人の一生が記録されている身分証明書です。

個人の最もパーソナルな情報が記載されているものであり、原則自分や家族以外の人が手にいれることは出来ません。

戸籍は、夫婦とその子供の親子2代の身分関係をひとつの単位として成り立っています。

記載されている内容は、本籍地、氏名、性別、生年月日、戸籍に入った年月日、父母・養父母の氏名及び続柄、従前の戸籍の本籍地などです。

 

どんな時必要か

相続の手続きをする時、遺言書を作る時、婚姻届を提出する時、年金を受給する時など。

戸籍によって自分自身の本人情報として提出する場合や、家族関係の証明が必要な場合に取得が必要です。

 

戸籍の種類

戸籍謄本・・・・ 現に在籍している者がいるため、現に使用されている戸籍のことです。
除籍謄本・・・・ 戸籍の種類としての「除籍」とは、婚姻、養子縁組、死亡などにより、最終的に在籍者が誰もいなくなった戸籍のことをいいます。
改正原戸籍・・・ 戸籍の様式が法律または命令によって改められた場合には、従来の様式で編製された戸籍を新しい様式の戸籍に改めるために、編製替え(作り直し)します。この編製替えを「戸籍の改製」といい、この改製により編製替えされた従前様式の戸籍を「改製原戸籍」(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)といいます。

 

戸籍の集め方

戸籍は本籍地のある市区町村役場で取ることができます。

ここで本籍地ですが、戸籍を取得するには本籍地がわからなければなりません。

皆さんご自分の住所は当然把握されていると思いますが、現在の本籍地はどうでしょう?把握されていますでしょうか。

意外にこの本籍地がどこなのかすぐにわからないことがあります。そんな時はまず住民票を取得してください。ただし、取得するのは本籍地入りの住民票です。住民票には住所以外にも請求の仕方によって、本籍地入り、前住所入り、世帯主の氏名など、より詳細な情報が記載されたものを取ることができます。(※支払う手数料は同じ。)この本籍地入りの住民票から本籍地を確認し、戸籍の請求を行いましょう。

請求の方法は直設役場に出向く方法と郵送で行う方法があります。

本籍地がお住まいから近い場合は役場に出向き、遠方の場合や日中お仕事などで役場に行く時間がない場合は郵送で行うのが良いと思います。直接役場で取得する場合は印鑑(認め印で可)、運転免許証などの顔写真つきの身分証が必要になります。

郵送で取得する場合は、請求書(役場のHPでダウンロードできます。)、運転免許証などの顔写真つきの身分証の写し、手数料分の定額小為替、切手を貼った返信用封筒(宛名にご自身の氏名、住所を記入したもの)が必要です。

 

一般の方でも戸籍を集めるのは慣れればそうむずかしいものではありません。

しかし、大半の方はあまり経験がないでしょうし、何度も役場に出向いたり、郵送でやり取りすることは難しいと思います。

特に相続手続きで戸籍を集める場合は、少なくても5~7枚程度の戸籍が必要になるため、全て集めることはなかなか大変です。そのような場合は、相続手続きをご依頼くだされば、お客様に代わって必要な戸籍を全て取得致します。

今回のブログを戸籍取得の参考にして頂けたら幸いです。

 

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