相続分無償譲渡は「贈与」遺留分請求認める

最高裁により相続分の無償譲渡は贈与にあたり、遺留分減殺請求の対象となるとの判断をくだしました。

相続分の無償譲渡とは、法定相続分を他の相続人又は第三者に自身の相続分を渡すことをいいます。
父親の相続に母と長男、次男の三人が相続の場合、法定相続分は4分の2が母、残り4分の1ずつ兄弟となりますが、母親が長男に相続分を無償譲渡した場合、長男の相続分が4分の3、次男の相続分が4分の1となります。

これまで、相続分の無償譲渡は、相続人の固有財産ではないため、贈与にあたらないとする裁判もあったようなのですが、裁判所が贈与という判断を下したことにより、今後は贈与にあたることになりそうです。

この判断のポイントは、贈与であれば遺留分減殺請求ができるということです。では贈与というと贈与税がかかるのかという気になりますが、遺産分割の場合と同じように考えることになりますので、少なくとも相続税の申告時までに、相続分の譲渡をしておけば、贈与税がかかることはなさそうです。

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