相続が発生すると、様々な手続きで必要となってくるのが戸籍です。
今回はこの「戸籍」について説明していきます。

1,戸籍の種類

そもそも戸籍とは何のためにあるものなのでしょうか。

以下は法務省ホームページより引用です。

”戸籍は,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので,日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は,市区町村において処理されますが,戸籍事務が,全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。”

親族関係を公的に証明し、それによって相続人などを確定させるために必要なものということです。

戸籍謄本

「戸籍謄本」という言葉を耳にすることがあると思いますが、これは戸籍謄本という名前の書類ではなく、戸籍の謄本という意味です。わかりにくいかもしれませんが、「謄本」という言葉はそれだけで、原本の全部の写しという意味があります。つまり戸籍謄本とは戸籍の原本の全部を写したものという意味になります。

戸籍は原本を役所に保管されており、請求があればそれをコピーして、役所のハンコを押して、戸籍の謄本(原本の全部の写し)であることを証明していることになります。

戸籍抄本

これに対して「戸籍抄本」という言葉は、戸籍の抄本という意味になります。「抄本」とは原本の一部の写しという意味の言葉ですので、戸籍抄本とは戸籍の原本の一部分の写しという意味になります。戸籍に中の一人分のみなどの場合は戸籍の抄本となります。

謄本や抄本とは戸籍以外にも、住民票や登記事項証明書、公正証書、判決文など公的な機関が原本を持っており、その写しを請求する場合には住民票抄本や公正証書謄本などと使われます。
謄本と抄本の違いについては、おわかりいただけたでしょうか。

次に、戸籍自体の種類について解説します。

一口に戸籍といっても、戸籍には、戸籍(現在戸籍)と除籍、改正原戸籍の3つの種類があります。
一般的に相続などで戸籍をそろえると言った場合の戸籍には上記3つの戸籍を指しています。それぞれの戸籍の意味については以下の通りです。

戸籍(現在戸籍)とは

個人の氏名、生年月日、出生や死亡、さらに婚姻や離婚、養子縁組や離縁などの身分行為について記載されているものです。戸籍というと上記3つを指している場合があるので、この狭義の戸籍のことを現在戸籍とよんだりして区別することもあります。

除籍とは

戸籍(現在戸籍)に記載されている人が死亡するとその人は戸籍から抜けます。死亡以外にも、結婚、離婚、転籍などでも戸籍から抜けます。離婚した方をバツ一といったりしますが、これは離婚すると昔の戸籍ではその方の名前にバツがかかれて戸籍を抜けることからバツ一と呼ばれているそうです。ちなみに、現在はパソコンで戸籍が作成されているので、バツがつくということはありません。
そうして、戸籍の中にいる人がすべて抜けるとその戸籍(現在戸籍)は除籍となります。
除籍となると、閉鎖されるので、除籍された後は記録が変わることはありません。

改正原戸籍(かいせいはらこせき)とは

法律の改正などで、戸籍の様式に変更があった場合、今までの旧様式のものは改正原戸籍となり、こちらも閉鎖され今後記録が変更されることはありません。イメージしやすいのは、平成の改正で戸籍が縦書きから横書きに変わりました。この改正で今まで縦書きだった戸籍は改正原戸籍となり、横書きの新しくできた戸籍が戸籍(現在戸籍)となるのです。

改正原戸籍についてさらに詳しく説明しますと

「改正原戸籍」とは戸籍の一つの種類です。わかりやすくいうと戸籍が、魚とすると改正原戸籍は、鯉のような関係です。逆にわかりにくいでしょうか?
そもそも改正原戸籍という言葉を聞いたことがない、という人がほとんどではないでしょうか。改正原戸籍を使う場面というと、私が知る限り相続に関係する書類を集めるとき以外にはありません。相続の手続きとは人生で、1回か2回ぐらいしかありませんので、ほとんどの方はこの改正原戸籍というものを知らないことになります。

ただし、身近な人に相続が発生すると、人生で1回か2回の相続の手続きを行うために、この改正原戸籍除籍などの聞きなれない書類を集めるのに苦労することになります。

改正原戸籍(かいせいはらこせき)は略して原戸籍(はらこせき)といったりします。改正という文字がつくことで、原戸籍が改正されたのかと思いますが、同じものを指しています。

日本には戸籍法という法律があり、この法律によって戸籍に何を書くかとか様式についてなどが記載されているのですが、この戸籍法が改正されることによって戸籍の様式が変更されると新たに戸籍が作成されます。

これはそのまま戸籍になるのですが、今まで戸籍だったものは、様式変更後は使われなくなります。でもそれまでの記録は残っているので、改正原戸籍として残しておくことになります。除籍も今まで、戸籍だったのものが、死亡・婚姻・離婚などの行為でその戸籍の中に誰もいなくなってしまうと戸籍から除籍になります。戸籍からかわるという点は同じですが、戸籍の中の人が全員いなくなったら除籍になり、改正によって変わったら改正原戸籍になるという違いがあります。

最近の戸籍法の改正は、縦書きだったものが横書きにかわりました。これも様式が変わったことになりますので、縦書きの戸籍はすべて改正原戸籍にかわっています。私の故郷、京都では、この横書きの戸籍になったのが割と最近で、平成27年頃までは、まだ縦書きの戸籍でした。

今は、横書きになっていますし、全国的にも縦書きの戸籍はほとんど見なくなりました。

余談ですが、この改正の際に、読み替えできる漢字(いわゆる正字、俗字など)をお持ちの方には役所から確認の通知(どちらの漢字を使うか)がいったそうです。「髙」と「高」とか「辺」と「邊」と「邉」などです。他にもたくさんありますが、これらの字はこだわりがある方はありますが、特にこだわらないという方もいらっしゃいます。この通知に対する回答によって「タカハシ」さん親子でも親は「高橋」さんで、子は「髙橋」さんという方もいらっしゃいます。日本の名字っておもしろいですよね。

横道にそれてしまいましたが、よく、戸籍を集めればいいのか、原戸籍を集めればいいのか、除籍を集めればいいのかわからないという方がいらっしゃいます。(ここでいう戸籍は現在戸籍ではなく、現在戸籍・原戸籍・除籍の総称という意味での戸籍です。)

戸籍を集めるときは、原戸籍を取得するとか、除籍を取得するとかいう考え方ではなくて、戸籍を集めて、結果、取得した戸籍が原戸籍だったとか、除籍だったという風に考えた方がわかりやすいです。冒頭の例で考えると、鯉(原戸籍)を取りに行くのではなく、魚(戸籍)を取りにいって取れた魚が鯉だったという風に取得していくとわかりやすいかと思います。

ですので、役所に請求するときに、戸籍か原戸籍か除籍か選ぶところがあると思います。そちらはすべてチェックして誰々に関する出生から死亡まですべてと横に追記しておけば、役所の方で、必要な分をすべて出してくれます。出てきた戸籍が、原戸籍であろうが除籍であろうが、必要なものは必要なので、あまり原戸籍がとか除籍がとかを意識せずに請求することがコツかもしれません。

また戸籍とは違いますが、戸籍の附票と呼ばれるものもあります。

これは戸籍と住所をつなぐためのもので、住所を変更すると本籍地の役所へその通知がされ、戸籍の附票に住所変更した旨が記載されます。本籍地を管轄する役所で戸籍の附票を取得すると、その本籍地にいた間の住所がすべて記録されています。

あまり知られていませんが、住民票だとひとつ前の住所までしか記載されないので、何回も住所変更をされている方は戸籍の附票のほうが、住所の沿革をつけるには適している場合があります。

ちなみに役所へ請求する際に手数料は、戸籍450円、改正原戸籍、除籍が750円、戸籍附票は役所によって違いますが、200円から400円くらいが多いです。

戸籍は本当に奥が深いです。
戸籍収集も人によっては簡単に揃うケースもありますし、逆に何回も転籍や結婚、離婚をしてなかなか揃わないケースもあります。

2,戸籍を集める

相続が発生したら、様々な手続きをしなければいけませんが、お葬式などの手続きを除いて、まずしなければならないことは何だと思いますか。

それは戸籍を集めることです。

なぜかというと民法的な考え方では、被相続人が亡くなった瞬間に、不動産の所有権、株式の権利などは相続人に移動します。その時に相続人が複数名いると、遺産分割協議をするまでは、相続人全員で共有しているということになります。遺産分割協議をすることによって、権利の行先が確定的に決まることになるのです。

その遺産分割協議は相続人全員が参加して行わなければ無効とされています。戸籍を集めることによって、遺産分割協議に参加する権利がある法定相続人を確定することができ、誰と遺産分割協議をすればいいかがわかります。よってとにもかくにもまずは戸籍を集める必要があるのです。

しかし、この戸籍を集めることは住民票を取ったり、印鑑証明書を取ったりするのと違いそう簡単ではありません。

必要となるのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍です。また、戸籍には、戸籍(現在戸籍)・除籍・原戸籍(以下、「戸籍等」)という種類があります。戸籍の種類については別記事にてまとめます。基本的には亡くなった際の最後の本籍地を管轄する市区町村長役所へ戸籍を請求し、そこから生まれた本籍地まで辿っていくことになります。

何が大変かというと、ひとつの役所で揃えられればいいですが、戸籍等は、結婚、離婚、転籍などで新しい戸籍等ができ、その際に別の役所の管轄の本籍地になれば、当該管轄の役所に請求をしなければなりません。

しかも最近の戸籍はコンピューターで管理されているので、読みやすいですし、次の戸籍等がどこかもわかりやすいですが、古い戸籍等の場合には、手書きで書かれていますので、癖があって読み取るのが大変、そうなると次の取るべき管轄がどこにあるかもわかりにくくなります。また、戸籍を請求するには、自分が相続人であることがわかる書類を一緒につけないと交付を受けることができません。

この場合も被相続人が自分の親であるなら自分の戸籍を添付すれば親の名前が記載されているので、それだけで終わりますが、被相続人が自分の兄弟の場合は原則的に、被相続人に子供がいないことを証明する戸籍等をつけて被相続人の親(直系尊属)が既に亡くなっている戸籍等をつけて、自分の戸籍をつけてとかなりの手間が必要です。

3,戸籍の取り方

相続が発生した時の必要な戸籍は、基本的に以下の通りです。

  1. 被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等
  2. 被相続人の死亡後に、相続人が死亡している場合は、その人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等
  3. 被相続人(お亡くなりになられた方)の住民票の除票又は戸籍の附票
  4. 相続人となる方の戸籍謄本

③は被相続人の最後の住所を証明する書類となりますが、こちらは手続きによっては不要な場合があります。

例えばお父さんが亡くなって、相続人はお母さん長男長女の場合、お父さんの出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等(上記①)、お父さんの住民票除票又は戸籍附票(上記③)お母さんと長男長女の戸籍謄本(上記④)となります。この場合で長男がお父さんの相続の手続きをする前に亡くなってしまった場合には上記②の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍が必要となります。

何の戸籍が必要かわかったら、次は管轄の役所へ請求することになります。通常亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍はすべてだしてもらうことができます。結婚や転籍などで違う管轄の本籍地からきている場合には、次はそちらの役所へ請求することになり、同じことを繰り返して出生した際の戸籍を取れたら終了です。相続人の戸籍は、同じように本籍地を管轄する役所へ請求します。

役所への請求は、直接役所へ行っても、郵送でも請求することができます。どちらの場合でも自分の戸籍以外を取得する場合には、その戸籍を取得する権限があることを証明しないといけません。戸籍は原則自分のものしか取れないからです。取得する権限とは、例えば先ほどの家族の例で長男が取得する場合、まずは自分の戸籍をとって、お父さんと親子関係にあることを証明して請求することになります。

古い戸籍などは、手書きのものが多いので、どこの管轄の役所で取れるのかが読み取りにくいものもあります。

このようにやってみると手間暇がかかる戸籍収集ですが、ひかり相続手続きサポーターでは必要な戸籍収集もすべて代行できます。

面倒だなと思われる方はぜひ一度ひかり相続手続きサポーターまでご相談ください。
相続に必要な戸籍をすべて取得代行致します。

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