遺言執行者を定めていますか? 遺言書作成時の注意事項

みなさん遺言書を書いていますか?

法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まり、自筆証書遺言に対するハードルがかなり下がったと思います。(自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、法務局の保管制度を利用した場合には、検認の手続きを省略することができます)

 

個人的にはそれでも公正証書で遺言書を作成されることをオススメしますが。。

 

ただ、書かないよりは絶対に書いた方がいいので、公正証書遺言だと公証人役場に行くのが面倒、証人二人も用意できない、費用が高いと思われる方は、ぜひ自筆で書いて法務局保管制度を利用ください。

 

今回は遺言書を書く際に、絶対にこれだけは忘れないでほしいというポイントをひとつご紹介します。

 

それは冒頭にも書いておりますが、「遺言執行者」を定めておくということです。

遺言執行者は、読んで字のごとく、遺言書の内容を執行する者のことです。

自筆証書で書く際も、公正証書で書く際も必ず定めておいた方がいいです。

 

定めていない場合で一番、困ることが、せっかく遺言書を書いておいても、他の相続人全員のハンコが必要になる場合があることがあります。

例えば、自分の財産を孫に遺贈するという遺言書を作成した場合に、法律上、所有権は遺言者が亡くなった時に、遺言の効力が発生し、孫のものになるのですが、孫の名義にする際に、不動産登記上、遺贈の場合、遺贈者の相続人と受遺者(この場合の孫です)の共同で申請をしなければ法務局は受理してくれません。しかも遺贈者の相続人は全員、実印と印鑑証明書が必要なので、ほとんど遺産分割協議をするのと手続き的には変わらないことになります。もちろん所有権は孫のものであることは間違いないので、最悪の場合、登記請求訴訟を起こしたりすれば、名義変更することができますが、結局、かなり時間がかかってしまいます。

 

これでは遺言書の目的である揉めないための相続を達成することができません。

 

これに対して、上記の例で遺言執行者を定めていた場合、遺言執行者と受遺者との申請でできます。また遺言執行者は誰を定めても構いません。司法書士でも弁護士でもいいですし、当該孫又は相続人であるその親でも構いません。

司法書士を定めた場合には、司法書士と受遺者である孫で申請しますし、孫を受遺者兼遺言執行者として定めた場合には、孫一人で名義変更することができます。

 

自分の財産をすべて〇〇に遺贈させるという遺言書だけ書いて遺言執行者をさだめていない自筆証書遺言を見かけることがありますが、不動産だけをみれば、遺言書を遺していないのとほぼ同じことになります。検認手続きがある分、むしろある方が手間な場合までありえます。

 

上記例に限らず、今回の民法改正により遺言執行者の権限が強化され、遺言執行者を定めておけば、苦労して作成した遺言書の内容を実現できる可能性がますます高まります。

 

このように遺言書を作成する時には、必ず遺言執行者を定めましょう。

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