遺言書作成時の注意点 ~亡くなる順番は誰にもわからない~

遺言書を書く一番の目的は何だと思いますか?

色々とあると思いますが、一番はやはり自身が亡くなった後、財産の分配で揉めてほしくない、スムーズに相続人が相続できるようにしてほしいということではないでしょうか。

そんな時に気をつけておいてほしいことがたくさんありますが、今回はその中のひとつ、亡くなる順番は誰にもわからないということです。

例えば、「長男には家を守ってほしいから不動産を、次男はよく老後の面倒をみてくれたから預金を、三男はいうことも聞かず連絡もとれないから遺すものは何もなし」

こういう遺言書を書いたとします。

そうすると遺言者が亡くなったら遺言書をもって長男は相続登記を法務局へ、次男は銀行に預金の解約へ、三男は場合によっては遺留分を、となって、遺留分で揉める可能性はありますが、長男、次男はそれぞれ他の相続人の関与なしに勝手に手続きをすることができます。

よってスムーズに相続するという目的は果たすことができたと思います。

 

ただし、これは遺言者の想定通りの順番で亡くなったからです。

 

世の中想定通りにいかないこともたくさんあります。

上記の例で遺言者よりも先に長男が亡くなってしまった場合、どうなるでしょう。

 

遺言書の内容を実現するために、遺言書の効力発生時点で、相続人や受遺者は健在でなければなりません。もし遺言者よりも先に長男が亡くなっている場合、その部分は撤回されたものとみなされます。

するとどうなるのかというと、長男に相続してもらう予定だった不動産については遺言書を書いてなかったとみなされ、原則に戻って、不動産は長男の相続人、次男、三男が相続することになり、名義変更するには遺産分割協議をしなければならなくなります。

三男はどこにいってるかわからないので、難しいですよね。

 

こうならないためには、予備的遺言といって、相続人が先に亡くなった場合のことを記載しておくと安心です。

 

予備的遺言とは、先の例でいいますと、「不動産は長男に相続させる。長男が遺言者よりも先に亡くなった場合には、長男の相続人に相続させる。」と書いておけば、万一、親である遺言者よりも先に長男が亡くなったとしても、その相続人が相続できることになり、三男の協力は不要となります。

 

このように遺言書を書く時には予備的遺言を定めておきましょう。

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