本日は遺言書の作成の中でも、清算型遺贈の場合の注意点についてお話をしたいと思います。
まず清算型遺贈とは何ぞや?
というところからですが、例えば、ご自身が住んでいる家を自分が亡くなった後に家をそのまま渡しても仕方がないので、売却してその売買代金を渡したいという場合がありますよね。
そういう場合は、「遺言者は下記不動産を売却し、諸経費を差し引いた残金を〇〇に遺贈する」こんな感じの文言で遺言書を作成することになります。
この売却してからお金を渡すという内容を「清算型遺贈」といいます。
清算型遺贈をする場合の注意点として、司法書士の観点からいきますと、売却をする際に、亡くなった方から直接買主への名義変更はできませんので、一旦相続登記をしないといけません。ただ、誰の名義に相続登記をするのかという問題があります。
不動産登記は所有権の権利変動を忠実に公示しなければなりません。所有者でないものに名義変更をすることは当然ながらできないのです。
売却代金を受ける方(受遺者)にすればいいではないかと思われるかもしれませんが、この場合、不動産の売却代金を受け取るだけで不動産の所有権を受け取っているわけではないので、受遺者に名義変更することは適当ではありません。よって不動産登記上は清算型遺贈があった場合、相続人全員の法定相続分による共有で相続登記をすることになります。
よって売却する場合には、①法定相続人全員への相続登記、②買主への売買による移転登記の2つの登記をする必要があります。
ここで遺言執行者を定めていないと相続人全員のハンコがいることになりますが、その話は今回は割愛致します。
最終的に売却しますが、一旦は相続人全員の名前に相続登記されることになりますので、売却代金を受け取る方からすると自分のものじゃないと思われるかもしれませんが、今の不動産登記制度上は、必ずこのようになります。
相続人の名前になるのが差支えあるのであれば、不動産自体を遺贈して、その方に名義変更した後に売却をすることになります。
もうひとつの注意点として、場合によっては勝手に相続登記をされる相続人の方ですが、不動産を売却した場合に利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
この譲渡所得税をだれが負担するかですが、当然、利益を享受した受遺者が負担すべきものとなります。ただし、受遺者がちゃんと納税をしない場合に、不動産登記では、法定相続人の名義になっており、受遺者の名前が出てこないので、税務署から法定相続人に対して税金の督促が来る場合があります。
このようなことにならないように、受遺者は売却後、確定申告までしっかりするようにしましょう。