固定資産税評価額 ~4月1日が切り替え基準~

固定資産税評価証明書とは

不動産の「固定資産評価額」を証した書類であり、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の不動産の固定資産税上の不動産評価額を示すものです。

この評価額は毎年4月1日の新年度から適用され、新しい評価額に基づき固定資産税や都市計画税が計算され、課税通知書又は納税通知書として、不動産の所在地の各市町村から所有者へ郵送されます。

 

新年度の固定資産評価額を知るには?

固定資産評価額をお知りになりたい場合は以下の2つの方法があります。

  1. 「納税通知書」に同封された「課税明細書」で確認する
    毎年5月~6月頃に市税事務所や市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「課税明細書」の記載を見れば、最新の評価額を知るそとができます。

    課税明細書には記載されている数字が多いですが、見るべきポイントは「価格」あるいは「評価額」という文字です。これらに記載されている数字が、所有されている不動産の固定資産評価額になります。

  2. 固定資産評価証明書の請求を行う
    不動産を管轄する市税事務所や市町村役場では、固定資産評価額だけを証明した「固定資産評価証明書」の手数料(一通300円程度)を支払うことで取得することができます。

単に新年度の評価額が知りたい場合は①の方法で十分でしょう。

手数料を払う必要もありませんし、郵送でお手元(納税義務者の)に届くので、楽に確認することができます。

しかし、郵送で送られるのが5月~6月になる市町村が多いので、早く評価額を知る必要がある場合や登記申請を控えている場合は②の方法を行うことになるでしょう。

 

登記申請に評価証明書を使う場合の注意点

登記を申請する場合、法務局に納める「登録免許税」を計算するために評価証明書を添付する必要があるのですが、申請する時期で何年度の評価証明書を取得すべきなのかが変わります。

切り替えの基準となるのは「毎年4月1日」です。

ですので、これから登記申請で添付すべき評価証明書の年度は平成31年度となります。

平成30年度のものを取得してしまった、あるいはもともと持たれていたとしても登記申請には使えません。

再度評価証明書を取得する必要があります。また不動産の評価額が変わってしまっている場合は、登録免許税の計算をやり直す必要もあります。※(相続登記の際の税率は、1000分の4  評価額が1000万円の場合 登録免許税は4万円)

これから登記申請、特に相続登記をご自身で行う場合はご注意ください。

戸籍や住民票と違い、固定資産評価証明書は登記申請において最新年度のものが要求されます。

市町村等の窓口で請求される場合は使用目的を窓口の方にお伝えしてから、交付申請書類をご記入されるのが良いかと思います。そうすれば市町村の係りの方が必要な評価証明書の請求方法を教えてくれるはずです。

以上で今回のテーマである固定資産評価証明書についてのお話を終わりたいと思います。

登記申請に関して何かご不明な点がありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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