相続した不動産を売却しやすくなりました

空き家に係る譲渡所得税の特別控除の特例について

平成28年税制改正で、空き家に係る所得税の譲渡所得の特別控除の特例が創設されました。こちらは、増え続ける空き家に対する対策として制定されましたが、この特例を使うことが出来ればかなりお得に相続した不動産を売却することができます。

前提として、不動産を売却する場合、譲渡所得税がかかることがあります。
譲渡所得税とは、不動産購入時の取得費と売却時の売却代金を比べて利益が出ていれば、その利益に対してかかる税金です。

 

簡単にいえば、1,000万円で購入した不動産を、1,500万円で売却した場合、500万円の利益が出ていることになりますので、その利益に対してかかる税金のことをいいます。

通常、土地建物を購入しても、登記費用や測量費用、仲介手数料なども経費として控除できるので、よほど土地の値上がりでもしない限り、かからないこともいいのですが、相続した不動産についてはかかることがとても多いです。

それは、土地建物の取得費を証明するためには購入時の売買契約書などが必要になってきます。相続した不動産の場合、自分で購入したわけではないので、契約書が見当たらない場合や、先祖代々住んできていて、そもそもどうやって入手したのかわからない場合が、よくあります。

 

購入時の売買契約書がなくて、取得費がわからない場合、売却価格の5%で取得したものとみなされてしまいます。
つまり1,000万円で売却の場合、50万円で取得したとされるのです。長期譲渡所得の場合、約20%ですので、この場合、利益の950万円の200万近くが税金で納めないといけないことになってしまいます。

 

このような場合でも、冒頭の空き家控除を使えば利益3,000万円までは、非課税になるので、数百万円レベルの税金を節約することもできるのです。

 

この特例には以下の要件があります。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  2. 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  3. 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

 

この特例は、平成31年12月31日までの譲渡に適用されますので、相続した不動産の売却を検討されている方は、ぜひご検討ください。

また、売却前には相続登記が必要となりますので、相続登記についてはひかり相続手続きサポーターまで、お問合せください

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