遺産分割協議をする前に遺産を確定させましょう!

被相続人の遺産を分けるためには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

法律上は、相続が発生した瞬間に、所有権は被相続人から相続人にうつります。よって相続人が複数いる場合、遺産分割協議をするまでは、遺産は相続人全員での共有状態ということになります。この共有状態を解消し、確定的に所有権の帰属先を決めるために遺産分割協議が必要となります。

そして遺産分割協議をするには、まずは分割協議をする遺産をまとめる必要があります。遺産をまとめて、遺産の全体像を知ることによって相続税の申告が必要かどうかも判断することになりますので、非常に大事な作業となります。

配偶者の方であれば、ある程度遺産について把握している場合もあるかもしれませんが、被相続人が親御様の場合、どれだけの財産をもってらっしゃったのかを把握していないことの方が多いです。よって、遺産分割協議をする前に、遺産の調査を行って簡単な財産目録を作って、その財産目録に基づいて、遺産分割協議をするとよりスムーズに話が進むかもしれません。

財産目録は特に書式など決まっているわけではないので、相続人がわかりやすいように記入すれば問題ありません。一般的にはプラスの財産とマイナスの財産(借金などの債務)に分けて、プラスの財産には、土地建物などの不動産や預貯金、株式や貸付債権、生命保険などを記載します。生命保険は基本的には遺産分割協議の対象となる遺産に該当しませんが、相続税の算定の対象となるみなし相続財産となるので、わかる範囲で記載しておきます。

マイナスの財産には、借入債務や葬儀費用などを記入することになります。

 

次に遺産の調査を方法になります。

すべての遺産を探し出すのは難しいですが、財産の種類に応じて以下のような方法で調査するのが一般的です。

  1. 不動産
    毎年、役所から固定資産税納税通知書が不動産の名義人宛てに送られてきます。それを見れば所有している不動産を把握することができます。
    それ以外にも、不動産がある市町村の役所へ行って名寄帳というものを取得すれば、被相続人名義の不動産の一覧を出してもらえます。
    不動産の所在がわかれば、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。共有の場合などもありますし、抵当権などの担保がついている場合もあります。
  2. 預貯金
    基本的には通帳を確認します。通帳が見つからないなどの場合には、被相続人宛てにくる請求書などの引き落とし口座を確認すれば、被相続人名義の口座を見つけることができます。
  3. 株式
    株式は改正により、ほとんどの会社が株券不発行会社となっていますので、株券が家にないことが普通です。上場会社の株式をもっている場合には、年に一度の配当の通知が来たり、それ以外にも、株主総会の案内などの通知がきますので、それを頼りに証券会社などに照会することになります。
  4. 債務(借金)
    借金は、通帳などを確認し、定期的な引き落としがないかを確認します。それ以外に貸金業者からの借入れの可能性がある場合には、しばらく待っていれば、督促状が来ますので、そちらを頼りに照会するか、信用情報機関に問い合わせをすることもできます。債務の金額が大きい場合には、相続放棄を検討してもいいかもしれません。
  5. その他
    自動車や、宝石、骨董品など、価値の高い動産をお持ちの場合には、それらも相続財産となります。

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