渉外登記の必要書類について

渉外登記とは『海外に居住する日本人、あるいは外国籍の方が当事者となる』場合の登記手続きのことになります。

最近では特に中国人の方の、日本の不動産購入による相談事例が増えています。

我々にとっても身近な業務となっていいて、海外に居住する日本人が自己所有の日本の不動産を売却したり、外国人が日本の不動産を購入したりする場合などで、こういった手続が必要となります。

そもそも、日本人が日本国に居住している場合の手続がほとんどになりますから、このような渉外登記については、少し特殊な書類が必要となりますので、以下、ご説明させて頂きます。

『海外に居住する日本人』が当事者となる場合にご準備いただく必要書類

『海外に居住する日本人』が日本の不動産を購入する場合は、住所を証明する在留証明書が必要になります。これは外国にある日本領事館にて取得することができます。

『海外に居住する日本人』が日本の不動産を売却する場合

海外に住所を置いている時点で、日本の印鑑証明書がありません。ですから、その代わりとなる署名拇印証明書が必要になります。こちらも日本領事館にて取得することができます。

また、登記簿上の住所から住所の変更がある場合は、上記の書類とあわせて在留証明書と住民票の除票なども必要になってきます。

『外国籍の方』が当事者となる場合の登記手続き

『外国籍の方』が日本の不動産を購入する場合

日本に住民登録をされているか、そうでないかによって用意する書類が異なります。日本に住民登録をされている方は、日本人と同じく住民票が取得できますので、そちらをご準備いただきます。一方、日本に住民登録をされていない方は、外国の公証人が発行する宣誓供述書などが必要になってきます。

『外国籍の方』が日本の不動産を売却する場合

日本に住民登録をされている方であれば日本の役所が発行する印鑑証明書をご準備いただき、日本に住民登録をされていない方は外国の公証人が発行する宣誓供述書などが必要になってきます。

その他、案件の内容や国籍によって必要になる書類がいろいろと異なりますから、具体的には依頼される司法書士事務所にお問い合わせください。

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