相続の手続きを簡略化する法定相続情報証明制度が、平成29年5月29日(月)から全国の法務局で開始されました。
今までの相続手続きでは、被相続人の戸除籍謄本等の“束”を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
新しく始まった法定相続情報証明制度では、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の“束”と相続関係を一覧に表した“図”(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続きでは、法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸除籍謄本等の“束”を各種窓口に何度も出し直す必要がなくなるようです。
本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預貯金の払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続登記や各種窓口の担当部署両方の負担軽減に期待されています。
また、不動産の「相続登記」を促して、所有者不明の不動産を減らすねらいもあるようです。
この制度の申出をすることができる方は、被相続人の相続人に限られます。
また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができ、司法書士に依頼することができます。
申出をする登記所は、以下を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
申出人の住所地 - 被相続人名義の不動産の所在地
なお、郵送による申出も可能です。
法定相続情報証明制度について、ご相談等ございましたら、ひかり司法書士法人までお問い合わせください。