皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。
不動産を購入した場合の登記申請では、買主様(専門用語では登記権利者といいます)の住所を証明するために住民票の添付が必要になります。
しかし、登記権利者が外国にお住まいの日本人の場合には住民票がありませんので、通常は住民票の代わりに日本の現地在外公館の在留証明書を添付することになります。
また、登記権利者が外国在住の外国人の場合にも住民票がありませんので、基本的には本国官憲の証明書を添付することになります。
つい先日、登記権利者がアメリカ在住の日本人と、アメリカ在住のアメリカ人の、お二人共有名義の登記申請を行ないました。
今回のケースでは、上記の書類を用意してもらうには、日本人はアメリカにある日本の領事館へ、アメリカ人はアメリカの官公署へ別々に行ってもらい書類を発行する必要があるのです。
しかし、上記の書類の代わりにアメリカ公証人 (Notary Public)の証明書でも住所を証明する書類とすることができます。
そのため、今回はお二人ともアメリカ公証人の元へ足を運んでもらい、こちらの書類を用意していただきました。
アメリカ公証人の証明書は英語で書かれているため、登記申請の際には日本語の訳文も添付する必要があります。
この訳文の作成には特に資格が必要ないので、私がインターネットや書籍を参考に翻訳して、翻訳者として訳文に署名押印して登記を申請しました。
私は英語が得意な方ではありませんので、登記が完了するまでドキドキしていましたが、無事に完了したのでほっとした次第です。