相続税を滞納するとどうなりますか
相続税の納税は、延納・物納が認められたときを除き、原則、現金一括支払いとなっています。相続発生から10ヶ月以内に税金が支払えない場合、完納する日までの日数によって延滞税がかかります。
また、納付期限までに税金を支払わない場合、延滞している相続人に対して、督促・財産の換価処分・差押えなどの行政処分を受けることになります。万が一、督促状を受理した場合、その後の行政処分に繋がらないよう、速やかに対応する必要があります。
なお、相続税は、相続人全員が、連帯納付義務を負うことになります。延滞している相続人がいる場合、別の相続人に対しても、原則的には、相続税と利子税の請求がなされることになります。
相続税の申告・対策 よくある質問
- 相続税がかかるかどうかもまったくわかりません。
- 夫が亡くなり、妻・長男・長女の3人で夫の財産を相続しました。具体的な相続税の計算方法について教えてください。
- 相続税の申告は自分でできないでしょうか。
- 税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が送付されてきました。どのように対応すればよいでしょうか。
- 顧問税理士がいますが、相続等の相談・申告手続き等はしていただけるのでしょうか。
- 相続税対策として、具体的にどのようなことをしてもらえますか。
- 不動産を相続した場合の税金について教えてください
- 相続税の改正により相続税がかかる人が大幅に増えると聞きましたが具体的にどう変わるのか教えてください。
- 相続税を滞納するとどうなりますか
- 相続税の申告期限はいつまでにしなければいけないのですか
- 相続税がかからない財産とはどういったものでしょうか?
- 借金を親に肩代わりしてもらいました。贈与税はかかりますか?