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相続税がかからない財産とはどういったものでしょうか?

相続税がかからない財産とはどういったものでしょうか?

相続税は、原則として全ての相続財産に対して課税されますが、国民感情や社会的政策などの理由から非課税とされているものがあります。
これらは相続税の非課税財産といい、具体的には次のような財産になります。

墓地・仏壇など
墓地や仏壇、仏具には相続税はかかりません。ただし、日常使用されているものではなく、純金製など極端に高価なもの、投資用のものについては課税対象となることがあります。なお、相続開始後にお墓等を購入しても相続財産から控除できませんので、ご留意ください。

生命保険金・死亡退職金の一部
生命保険金や死亡退職金は本来の相続財産ではなく、みなし相続財産となりますが、これらについては相続人の生活保障の観点から「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。例えば、相続人が3人の場合に、妻が死亡保険金を受け取っても1,500万円までは相続税がかかりません。

弔慰金
弔慰金については、月額給与の6ヶ月分まで非課税ですが、業務上の死亡の場合は3年分まで非課税となります。

国等への寄付金
相続により取得した財産を国や地方公共団体、公益法人などへ寄付した場合には、その寄付した財産は非課税となります。

相続税の申告・対策 よくある質問

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