税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が送付されてきました。どのように対応すればよいでしょうか。
人が亡くなると、その親族などは一週間以内に死亡届を市区町村に提出しなければならず、市区町村はこの死亡届の記載内容を税務署に通知することとなっています。このため、税務署はこの段階で相続の発生を把握しています。
また、税務署は市区町村から提供される固定資産の情報や、保険会社から送付される支払生命保険金の調書、死亡した人の預貯金から、大体の相続財産の状況を把握することができます。
ここで、相続税の申告が確実に必要と判断される場合には、税務署は相続人代表者に相続税の申告書を送付し、また、相続税がかかる可能性があると見込まれる場合にはこの「相続税についてのお尋ね」を送付することとなります。
このため、「相続税についてのお尋ね」が送付されてきたということは、税務署はある程度の相続財産を把握しているということであり、相続税の申告の要不要を判断する材料とするため、きちんと回答すべきです。この回答内容と税務署が把握している情報から、明らかに課税されない場合は、回答だけで済む場合もあります。
相続税の納付義務があるのに、それに気付かず申告納付を失念し、その後税務署からの指摘により改めて納税する場合には、通常の相続税額よりかなり高い税負担を強いられる可能性があります。
相続税の申告が必要かどうか不安な方は、税理士等の専門家にすぐに相談するようにしてください。
相続税の申告・対策 よくある質問
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