離婚による家の名義変更は離婚届け提出前か後、どちらにした方がいいですか
不動産の名義変更をするときには、法律で決められた「原因」で登記することが必要です。
そして原因によって効力発生の条件があります。離婚を原因として名義変更をする場合には、「財産分与」を原因として、名義変更することになります。
「財産分与」の効力が発生するには、①離婚届を提出している、②財産分与の協議が成立しているの2つの要件が必要となります。
つまり離婚届提出前に、離婚による財産分与を原因として名義変更をすることはできないのです。
では離婚届を提出してから、名義変更すればいいんだと安易に考えると痛い目をみることがあります。
まず、不動産の名義変更をするには、夫と妻双方の協力が必要となります。特に名義を失う方については実印や印鑑証明書が必要なので、協力してもらえない限り、不動産の名義変更を行うことはできません。
離婚届けを先に提出したものの、相手方が名義変更手続きに協力してくれない場合、財産分与の調停を裁判所に申し立てるしかありません。
離婚届けを提出してしまうと名実ともに他人になってしまいますので、協力をお願いするのも難しくなってしまうことが多いです。
また、財産分与の調停申し立ては離婚後2年間を経過すると申し立て自体することができなくなります。そうなると、名義変更することがほぼ不可能となってしまいます。
そうならないように、不動産の義変更の手続きと離婚届の提出は並行して行ったほうが上記のリスクは少ないといえるでしょう。
私たちひかり相続手続きサポーターにご相談頂きましたらそういったリスクは回避しながら、きっちり家の名義変更の手続きを致します。
いつでもお気軽にご相談ください。