離婚をしました。住宅ローンの支払いは終わってますが、妻である私が住み続けるので、家の名義を妻である自分に変えたいです。どのようにすればいいですか?
離婚をすると、夫婦共有財産が、財産分与として、それぞれの夫・妻の単独のものに振り分けていくことになります。不動産に関しても、名義が夫の単独名義だったとしても、婚姻後に購入した不動産であれば、財産分与の対象となります。
妻が住み続ける場合に、夫から妻への名義変更を怠ると、将来、元夫に相続が発生した場合、その相続人から立ち退きを迫られたりする可能性もありますので、すぐに名義変更の手続きをしましょう。
住宅ローンの支払い終わっており、名義人である夫からの協力も得られるのであれば、手続きとしては財産分与の協議書を作成し、それに基づいて、法務局へ名義変更の申請をすれば、すぐに妻の名義に変えることができます。夫の協力を得られない場合には、家庭裁判所へ財産分与について申し立てることになり、時間と労力がかかりますので、離婚届け提出の際には、財産分与についてしっかり話し合いましょう。
また、税金についてですが、このケースではほとんどの税金がかかりません。
検討すべき税金としては贈与税、不動産取得税、譲渡所得税、登録免許税とたくさんの種類の税金がありますが、財産分与による名義変更の場合、慰謝料的に渡すものでない限り、贈与税、不動産取得税についてはかかりません。税務上、財産分与による名義変更は夫から妻へ時価で売ったものとみなし、購入時よりも値上がりしていれば、その分に税金がかかります。
上記のようなケースでは夫も住んでいた不動産ですので、マイホーム特例が適用され3000万円まで譲渡所得税が免除できますので、あまり意識しなくても大丈夫でしょう。このマイホーム特例は基本的に住まなくなってから3年経過すると適用できませんので、やはり早めに名義変更の手続きをしておくべきでしょう。
登録免許税については、名義変更すると必ずかかる税金ですので、この登録免許税は支払う必要があります。