離婚による財産分与の不動産名義変更の進め方
こんにちは
司法書士の安田です。
今回は離婚による財産分与によって不動産を名義変更する場合の手続きについてお話を致します。
離婚による財産分与といっても、人それぞれ色々な状況があります。
子どもがいる人、住宅ローンを組んでいる人、親名義の家に住んでいる人など。
そんな中で我々司法書士がお役にたてる場面はなんといっても不動産の名義変更をするときになります。ですので、持ち家を持っていない場合などはお役に立つことはできないのです。
また、不動産だけの財産分与だったり、親権や養育費、果ては慰謝料なども財産分与の協議の際には、検討する事項となります。これらの内容や金額で揉めてしまっている場合には、司法書士でなく、弁護士に相談をしなければうまくすすめていくことはできません。
ただ、不動産の名義だけ変更しておけば細かいことは特に問題ないとか、不動産がメインであとは養育費などを少し決めるだけなんだけどなという方で特に、パートナーともめていないような方はわざわざ弁護士に相談しなくても司法書士だけで手続きすることができます。
まず一番大事な不動産の名義変更について、夫の単独名義や、夫婦共有名義、又は妻の単独名義の基本的にはこの3パターンが考えられます。
離婚をすると片方がそのまま住み続けて、もう片方は出ていく又は、双方がでていくの2パターンがほとんどです、その場合に、住んでいる人と不動産の名義が異なっていると、後々トラブルが発生する可能性がありますので、名義変更をしておく必要があります。
とにかくまずは話し合いをして、不動産の名義をどうするのか、住宅ローンが残っている場合には、ローンはだれが支払うのかなどを出来る限りはやめに決めておくべきでしょう。
だいたいの話し合いが終わり、協議の内容がきまれば、あとは司法書士に相談し、協議の内容を文章にした上で不動産の名義変更をしましょう。
このときに協議の内容が不動産についてのことだけだったらば、公正証書で協議書を作成するまではしなくていいと思います。
逆に、不動産だけでなく子供さんの養育費などについてまで決めている場合は、公正証書で作成することをお勧めします。
いずれにせよ、協議が整えば、あとは離婚届を提出し、名義変更の登記申請をすることになります。
夫婦で、納得の上での協議ができていれば、1か月もあれば名義変更をすることは可能です。
逆に話し合いができていなければ、数年かかることもあります。
離婚の財産分与に関して内容について揉めていないおらず、不動産の名義変更が必要な場合には、司法書士にご相談して手続きをすれば、思っているよりもスムーズに手続きが完了できます。