土地の名義変更を自分でする3つのポイント

こんにちは
司法書士の安田です。
今回は、「土地の名義変更を自分でする」についてお話をしたいと思います。

2024年を目途に相続による土地の名義変更の義務化がスタートします。
現在は、相続による土地の名義変更は義務ではありませんので、その時になって慌てないようにできるうちにやってしまいましょう。

相続が発生するとやらなければいけない手続きがたくさんあります。

大きなものでいうと、土地の名義変更、相続税申告などがあり、小さいものでいくと故人の運転免許証の返納や世帯主の変更届などがあります。

役所で申立てするだけの手続きもありますし、必要な書類を揃えて申請書をしっかり作ってという手続きもあります。

その中でも土地の名義変更は、難しい部類に入ると思います。

何が土地の名義変更を難しくしているのか。
私の経験上、土地の名義変更を難しくしているのは次の3つだと考えます。

  1. 必要な戸籍の収集
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 法務局へ提出する申請書の作成

逆にいえばこれら3つさえクリアできれば、そこまで名義変更は難しくないです。
そこで上記3つの作業のポイントを簡単にお伝えします。

まず①必要な戸籍収集です。

戸籍は最近のものはパソコンで作られていて読みやすいですが、古いものだと手書きで書かれており、読むだけでも大変で、そこから必要な情報を読み解くのは慣れていないと中々できません。ですので、集める際は、読み慣れている役所の方に読んでもらいましょう。

つまり、役所へ行くときには、担当の方へ、「相続手続きで使うので出生から死亡までの戸籍をください」と伝えましょう。

そうすれば、役所の方が必要な分をすべて持ってきてくださいます。また戸籍は、本籍地のある役所でしかとれないので、本籍地が変わっている場合、一つの役所で取り切れないこともあります。その場合も次はどこの役所に行けばいいですかと担当の方に聞けば教えてくださいます。次の役所でも同じようにすれば最終的に揃います。

揃ったものを法務局や銀行などに提出して、万一足りないと言われた場合、足りない部分はどこかをその担当者に聞いて、それをまた役所に取りに行けばいいのです。

これで戸籍がややこしくてよくわからなくても問題ありません。

次に②遺産分割協議書の作成です。

遺産分割協議書を必ず作成しなければいけない場合というのは、不動産の名義変更をする場合と相続税申告が必要な場合です。

すべての方が不動産を持っているわけではないですし、相続税申告が必要なわけでもありません。

まずは、不動産の名義変更が必要か、相続税申告が必要かどうかを確認し、必要なければ作らなくても構いません。預金があったとしても遺産分割協議書を作らずに銀行にある相続手続きの書類にハンコを押せば手続きは可能です。

しかし、不動産の名義変更が必要な場合は、遺産分割協議書を作らなければいけません。

その場合は、不動産のことだけを書けばいいのです。

被相続人の情報、不動産の情報、不動産をだれが相続することになったか、これが書いてあれば、遺産分割協議書としては成立します。インターネットにもひな型が載っておりますし、法務局にもひな型が置いてあるので、参考になさってください。

最後に③法務局へ提出する申請書の作成です。

こちらもインターネットなどでひな型が載っておりますが、一番いいのは、法務局へ行って無料の登記相談を受けることです。提出する法務局の方が相談を受けてくださるので、一番確実です。申請書の書き方や必要な書類などを教えてくれます。

以上は、土地の名義変更に必要な手続きの中で特に難しい部分について、お話しました。
やっぱり難しいから、お願いしたいという方や別に難しくはないけど面倒だからお願いしたいという方がいらっしゃったら、ぜひご相談ください。

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