不動産の遺産分割方法

皆さんこんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。相続のご相談の際に頻繁にお尋ねされるのが、相続財産の分け方(遺産分割の内容)についてです。

「法定相続分のまま分けたいが問題ないか?」「父が亡くなり、相続人は母と長男、次男だが、やはり母が全て相続するのが一般的なのか?」「不動産を売却し、現金化したものを分けることはできるのか?」など様々です。

今回は遺産分割の方法についてお話したいと思います。現金や預金に関しては法定相続分やその他の割合などで分けやすい財産ですので、今回お話するのは不動産に関しての分け方(遺産分割)とさせて頂きます。

不動産の遺産分割の方法には3つの種類があります。それは「現物分割」「代償分割」「換価分割」といいます。

  1. 現物分割
    現物分割とは、不動産をそのままの形で引き継ぐ方法です。土地や建物を残された配偶者などの特定の相続人が1人で相続したり、土地を法定相続分の割合と同じ割合で「分筆」して各相続人が取得したりします。「分筆」とは、一筆の土地をいくつかの部分に分けてそれぞれ登記して別の不動産にすることです。(※建物は分筆できません。)不動産の「相続登記」は司法書士が行いますが、この「分筆」の登記は土地家屋調査士が行います。「分筆」を行う場合、隣接するすべての土地との境界を明示する必要がありますので、相続登記だけの場合よりも時間や費用が多くかかります。現物分割は1人の相続人がそのまま不動産を取得するということで手続きが簡単になりますが、相続人間で不公平になりやすい点が問題です。
  2. 代償分割
    代償分割とは、不動産を1人の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払って解決する分け方です。例えば、3000万円の不動産が相続財産で、3人の子供が相続する場合、長男が不動産を相続し、兄弟2人にそれぞれ1000万円ずつの代償金を支払って解決します。代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので他の相続人からの不満が出にくい分け方です。また分筆できない土地でも建物でも公平に分割できることがメリットです。ただし、代償分割するときには、不動産の「評価」が必要です。評価方法にもいくつか種類があるので、相続人間でどの評価方法を適用するかということで

  3. 換価分割
    換価分割とは、不動産を売却して売却金を相続人間で分け合う方法です。相続人が協力して不動産を売り、諸経費を差し引き、手元に残った金額を分配します。換価分割の場合、不動産を売却するので「評価」の必要はありません。ですので、どの評価方法を適用するかで相続人たちがもめるリスクがなくなります。
    ただし、相続した不動産が必ずしも売却できるとは限りません。また、売却できたとしても諸経費等を差し引いて手元に残る現金が思ったより少ないということもあり得ます。

3つの方法にはメリット、デメリットがそれぞれあります。これが正解というものはありません。

最終的には相続人間で合意する必要がりますので、なるべく各相続人が納得しやすい形に近づけていくしかありません。不動産の内容、相続人間の状況などに応じて、どの方法で遺産分割するのがよいのか検討していくべきでしょう。今回の記事がその参考になれば幸いです。

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