相続放棄ができない場合

被相続人の相続財産を相続したくないという場合には相続放棄という手続きがあります。

相続放棄は家庭裁判所を介してする手続きであり、たまに間違えてらっしゃる方が、相続人の間で話合って相続することを放棄することは遺産分割協議の結果、相続をしなくなったのであって民法にある相続放棄とは異なります。

遺産分割協議の結果、相続を放棄した場合と相続放棄との大きな違いは相続財産に借金があった場合です。

遺産分割協議ではいくら相続人の間で話合って決めたとしても債権者がそれに同意しないと自由に処分することはできず、債権者は相続人全員に対して債権を行使することができます。
これに対して、相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったことになるため、債権者はその相続人に対して債権を行使することは出来なくなります。

このように絶対的な効力がある相続放棄ですが、相続放棄をするかしないか分からない状況が続くことは債権者にとってよろしくないために、民法では相続を承認したとみなす行為を定めています。相続を承認すると相続放棄をすることは出来なくなります。

一番多いのは、期限の経過です。相続放棄は自己ために相続があったことを知った時から3ヶ月以内という期限があり、ほとんどの方は3ヶ月以内に相続放棄をしないので、法定で相続を承認したものみなされているわけです。

その他にも他人からみて相続すると思わせる行為をした場合には相続を承認したものとみなされます。例えば、被相続人の財産を処分してしまうことです。相続財産の処分は相続人しかできないため、このような行為をした相続人は相続を承認するものとみなされるわけです。

いざ相続放棄がしたいと思っても期限や、やってはいけない行為などがありますので、相続放棄をお考えの方は一度ひかり相続手続きサポーターへ相談されてはいかがでしょうか?

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