相続人全員の氏名や本籍の証明書に新制度

相続登記を申請する際、法務局に亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍と相続人全員分の現在の戸籍を提出する必要があります。
出生から死亡までの全ての戸籍をチェックするだけでも、なかなか大変な作業です。

ところが、相続人全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を、法務省が始める予定があるとのニュース記事を見ました。
早ければ来年5月の開始を目指すとのことです。

新制度の概要は次のとおりです。

  1. 相続発生時にまず、全員分の本籍、住所、生年月日、などを記した「相続関係図」を作成する。
  2. 「相続関係図」と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員分の現在の戸籍をそろえて法務局に提出する。
  3. 法務局は内容を確認したうえ、公的な証明書としてその写しを発行する。

という制度です。

その証明書を法務局や銀行などでも利用できるという。
今までは大量の戸籍を各役所や銀行等が確認していましたが、この制度では証明書1枚で足りるようになります。
とても画期的な制度だと思います。

ひかりの相続サポートなら様々な相続問題を解決できます

スタッフ写真

相続の無料相談

土日祝対応

メールで相続の相談・お問い合わせ

copyright© ひかり相続手続きサポーター all rights reserved.