贈与を受けた居住用不動産、もしくは贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産(マイホーム)は、贈与を受けた妻(または夫)の単独名義にする必要はありません。
また、居住用不動産の現物を贈与するメリットとしては、相続税における評価方法と同じ価格評価がされますので、売買相場価格などよりもかなり安くなることが考えられます。一戸建て住宅の場合には建物の築年数、マンションの場合には土地の持分割合などによってだいぶ差があるものの、売買相場価格の6割~8割程度が相続税評価額です。
たとえば、売買における相場価格が6,000万円の居住用不動産を所有していて、その相続税評価額が4,000万円(土地と建物の合計)だとした場合、2分の1の権利を贈与して、夫婦がともに2分の1ずつの共有持分とすることで非課税枠内におさまる計算になります。
もちろん、2,000万円(基礎控除も使えば2,110万円)以内の相続税評価額となる居住用不動産であれば、すべての権利を贈与したりすることもいいでしょう。つまり、非課税枠内におさまるように持分を調整すればいいのです。
居住用不動産を現物で贈与する場合、非課税枠におさまれば贈与税はかかりませんが、不動産の名義変更は必要となりますのでまずはご相談ください。