お客様からお問い合わせを頂く際に
「不動産の名義を変更したいのですが、どうしたらいいですか?」
このようにお話しになる方がたくさんおられます。
その際に私たち司法書士は
「不動産の名義を変更する、その理由はなんでしょうか?」とお聞きする事になります。
つまり、不動産の名義を変更するには理由がいります。
それは、あげたいとか、元々これは私の物であったとかといった“事情”ではなく、法律的な“原因”が必要となります。
簡単に不動産の名義を変更してしまうと、単純に贈与になってしまい、多額の贈与税を納めなければならない場合があります。よく考えると当然のことで、資産をお持ちの方は相続税を納めて子供に資産を承継しているのに、生前に簡単に名義変更できるのであれば、相続税を納める人なんていません。
資産を子供などに承継するには相続で承継するのが税率だけを考えると低いのです。
ただし、事情があって生前に贈与をしておく必要がある場合には、色々な特例を利用して贈与税を納めない、あるいは少しでも安くする方法を模索して手続きを行っていきます。
こうしたところをアドバイスできるのが、私たち専門家がお金を頂いてもお客様に喜んでもらえる部分だと思っています。ただ単に手続きを代行するだけではなく、数ある経験をもとにアドバイスしていくことがプロフェッショナルとして当然であると考えています。