相続が発生したら、様々な相続の手続きをしなければなりません。
もし被相続人がマンションを持っていたら、マンションの相続登記をしなければなりません。
相続登記は、お金もかかりますし、手間もかかります。でも相続登記をせずにほったらかしにしておくと、また、新しい相続が発生して相続関係がややこしくなったり色々なデメリットがあります。
相続登記といえば司法書士ですが、司法書士費用がもったいないと思われる方は自分で相続登記をすることもできます。
相続登記をするには、名義変更をする不動産がどんな不動産かを確認する必要があります。それを確認するには、登記事項証明書を取得しなければなりません。
登記事項証明書は法務局へ行けば全国どこの物件でも登記がされていれば取得することができるので、最寄りの法務局へ行って登記事項証明書を取得してみましょう。以外に色々なところに法務局があります。
登記事項証明書を取得して、不動産の現況や権利関係を確認されたら、次は必要書類を集めます。相続登記の必要書類は、一般的に以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
- 被相続人の住民票除票又は附票
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- マンションの固定資産税評価額がわかる書類
- 固定資産税納税通知書課税明細書・評価証明書など
以上です。
必要書類が集まったら、いよいよ法務局へ申請書を提出します。申請書は法務局で記載例があるので、そちらを参考にされるとよいでしょう。
現在は法務局へ行かなくても、申請書と添付書類を郵送で送れば、名義変更することができます。申請書や添付書類に不備があったりですると訂正などをしに法務局へ行かなければならなくなることもありますので、申請前にはよく記載内容等を確認しましょう。
登記が完了しても法務局から連絡は特にありません。
完了書類を郵送で返却してもらうようにしていれば、法務局から書類が届けば手続き完了です。法務局まで受け取りに行く場合は、登記完了予定日を過ぎた日に受け取りに行けば受け取ることができます。
登記が完了したら、再度登記事項証明書を取得して、ちゃんと自分に名義が変更されているかを確認しましょう。
マンションの名義変更の簡単な流れは以上の通りです。
やっぱり手間だなと思う方は、上記のほぼすべてを代行致します。