不正登記防止申出制度について

みなさんこんにちは。
ひかり司法書士法人の岡島です。

今回は、登記識別情報通知、いわゆる世間一般でいう「権利書」を盗まれたかもしれない、手元に見当たらないといった場合、どのようにしたらいいのかを書いてみようと思いますので、参考にして頂ければと思います。

所有権移転の登記をした際に発行される権利証を失くした、盗まれたかもしれないとなっても、法務局では再発行することはできません。

不動産の名義を変更する場合には、権利書(登記識別情報通知あるいは登記済証のこと)が必要となり、それを第三者が悪用すれば、所有者の預かり知らぬ間に不動産の名義を変えられるということが考えられます。

持っている権利書が、近年発行されている登記識別情報通知というものであれば、これを失効させる、つまり無効にしてしまう制度はあります。

しかし、そもそも不動産の名義を変更する際に、権利書は必要であるとはいうものの、紛失してしまった場合のことを想定して、権利書が無くても名義を変更する手段があります。(その方法は、またの機会に)

このように、登記識別情報通知を失効したとしても、安心できない、そもそも昔の権利書である登記済証であれば、そういった制度もないので、あらかじめ、法務局に自分の不動産について、何か申請がされた場合には知らせてくださいということを申し出ることができます。これが「不正登記申出制度」というものです。

不正登記防止申出制度とは、不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申し出 から3カ月以内に不正な登記がされることを防止するための制度で、この3カ月の期間内に申し出に係る登記の申請があった場合は、法務局から申し出した者に対して通知がされます。

この通知によって、申し出した者は自分以外の第三者から登記申請がされている事を知ることができます。注意して頂きたいのは、処分禁止の仮処分のように、権利の移動を禁止する趣旨の制度ではないため、提出された登記申請を止めることはできません。

法務局に対し不正登記防止申出書を提出しておけば、法務局の登記官は登記申請人に対して出頭を求め、質疑や文書を提供させることによって本人確認(登記申請権限の有無の調査)をします。登記官が登記申請人の本人確認を行うことにより、申請された登記が却下されることが期待出来ます。

また、万が一にも、この申出をしていて法務局から通知がなされた場合には、裁判所に申し出て、権利が移転されないように、処分禁止の仮処分を申し立てるなどの手段を講じた方がよいでしょう。

この申出をする際には、被害届を出したり、市区町村長へ印鑑証明書の廃止の届けをするなどの手続が必要となってきます。ただし、申出の内容が緊急を要するものである場合は、手続をとっていなくても、申出をすることはできます。

権利証は非常に大切なものですので、保管には十分注意していただきたいと思います。

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