知っておきたい家族信託 その1

ひかり家族信託サポート
こんにちは。ひかり司法書士法人の岡島です。今回からは「知っておきたい家族信託」ということで、家族信託とは実際どのように行うのか?ということについて何回かに分けて記載していきます。第1回目は全体のアウトラインをつかんで頂くためにも、家族信託の導入部分から完成までどのように進むのか、大まかな流れをご説明致します。次回からは各段階にフォーカスしたお話ができればと思います。

~家族信託の大まかな流れ~

面談、ヒアリング

ご家族構成、財産、信託の主な目的など、基本情報をお伺いし、どのようなご要望があるのかを確認させて頂きます。

プランの提案

お客様からお聞きした情報を基にベストな信託方法またそれ以外の遺言、後見などの対策についてご提案いたします。

家族での話しあい

信託の内容や制度自体に関して、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を管理する人)の方はもちろんですが、他のご家族の間でも情報を共有して頂く必要があります。信託すると相続する際の財産にも影響を及ぼすことがありますので、相続時の争いを防ぐためです。

必要書類の収集

信託するにあたっての資料収集や調査を行います。委託者、受託者の方の印鑑証明書や信託財産の情報として固定資産税の納税通知書、不動産の登記簿謄本などを準備・取得致します。

信託契約書の作成

ヒアリングした内容を実現するための信託契約書を作成します。目的、信託財産、委託者、受託者、終了事由などが核となる部分ですが、お客様のケースにそった内容を契約に盛り込んで行きます。内容の確認のため複数回の打ち合わせが必要となります。

金融機関、公証人役場との打ち合わせ

金融機関で信託口口座という家族信託専用の口座を作成するために、事前に金融機関に契約の内容を伝え、問題なく口座が開設できるように調整致します。
原則、信託契約書は公正証書で作成するので、公証人役場との契約書の内容に関しても打ち合わせが必要です。

公証人役場で信託契約書の締結

事前に打ち合わせた信託契約を公証人役場にて締結します。

不動産の信託登記、金融機関で信託口口座の開設

信託契約書をもとに不動産の名義を受託者に変更します。

金融機関にて、信託口口座の開設の手続きを行います。

以上が全体の大まかな流れとなります。第2回は、①面談・ヒアリング、②プランの提案の部分に焦点を当ててお話をしていきます。

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