最近登記をしているとご夫婦共有の登記にされる方が多いです。
やはり共働世帯が多い中、夫婦二人でローンを組んで返済していくという方が増えているのでしょうか。
「単独の名義にするか共同の名義にするかで登記費用は変わりますか」という質問を受けることがありますが、単独名義であろうが共有名義であろうが当法人では登記費用が変わることはありません。
5人共有でも変わりません。共有であっても結局申請は1件で済むからです。
共有の場合は持分が登記事項となりますので、持分をどうするかを決めないといけません。
ただし共有持分を決めるときは適当に決めてしまうとあとで贈与税がかかってしまう恐れがありますので注意する必要があります。
例えばご主人様がローンを組んで家を購入する場合に奥様の名義も入れておきたい時に平等に2分の1づつとしてしまうと奥様に贈与税がかかる恐れがあります。なぜなら奥様はお金を出していないのに家の半分の名義を手に入れているのでその分について贈与があったと税務署がみなすからです。奥様の名義を入れておきたい場合には贈与税のかからないくらいの持分(例えば100分の1)くらいで登記されておくことをおすすめ致します。