How to相続登記 ~遺言書がある場合の相続登記~

相続登記をご自身でやってみよう!という方に向けた内容になります。
今回は、遺言書がある場合の相続登記のお話です。

お亡くなりになられた方が遺言書を作成されていた場合、遺言書の内容に沿って不動産の相続登記を行う事になります。

相続登記申請の際には、登記申請書の他に様々な添付書類を法務局へ提出する必要があります。

【一般的な相続登記の添付書類】

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

遺言書がある場合には、遺産分割協議書を作成する必要がありません。
また、その他の添付書類も変わってきます。

遺言書には大きく分けて次の二つがあります。

  1.  公正証書遺言
  2.  自筆証書遺言

まず、公正証書遺言ですが、こちらはお亡くなりになられた方が、生前に公証人役場にて作成された遺言書です。

こちらがある場合、相続登記手続きをかなり簡便に行う事が出来ます。

【公正証書遺言がある場合の相続登記添付書類】

  • 公正証書遺言
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 相続人の住民票

一般的な相続登記との大きな違いとしては、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍を収集する必要がない事と、遺産分割協議書を添付する必要がないという2点になります。

次に、自筆証書遺言がある場合の相続登記添付書類です。
自筆証書遺言とは、お亡くなりになられた方が、生前に全文を自筆で書いた遺言書です。

【自筆証書遺言がある場合の相続登記添付書類】

  • 自筆証書遺言(検認済)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍
  • 相続人の戸籍
  • 相続人の住民票

一見すると、公正証書遺言の場合とそんなに変わりません。

しかし、自筆証書遺言を登記申請に使用するためには、家庭裁判所で遺言書の「検認」を受ける必要があります。

検認とは、裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらう手続きです。検認をしなければ遺言書によって不動産の相続登記をすることができません。

家庭裁判所で検認を行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍等の全ての戸籍を収集して申し立てを行い、相続人が家庭裁判所に出頭するなどの中々の手間がかかってきます。検認が完了するまでの期間も1か月程度かかってしまいます。

自筆証書遺言は、簡易に作ることが出来ますが、その代わり実際に手続きに使用するためには手間がかかる事に注意が必要になります。

また、自筆証書遺言は法律上、非常に厳格な方式が定められており、方式に違反した遺言は無効となってしまいます。

無効の遺言書は、当然遺言者がお亡くなりになった後からでは修正することが出来ませんので、せっかく遺言書を書いたにも関わらず全く意味の無いものとなってしまうこともあります。

そのため遺言書を残される場合は、費用はかかりますが、公証人役場で公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

公正証書遺言の作成のご相談は、ひかり相続手続きサポーターへお問合せください。

 

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