司法書士の安田です。
今回の記事は、相続登記の義務化についてです。
2月11日付けの日経新聞にて土地登記を相続発生後3年以内にしなければ過料を科すという内容で法制審議会は検討しているようです。
相続登記の義務化については、土地所有者不明問題や空家問題などから、数年前から検討されてきて、施工まであと少しといったところまで来ているようです。
既に、数十年相続登記がなされていない土地について、法務局が独自に調査して、相続人宛てに相続登記を促す通知がいくという制度は始まっているようで、先日初めてその通知が届いたという方から相談を受けました。
当初、相続登記の義務化及び懈怠については過料という話を聞いたときは、法律上そのように定めても実際には、過料を科すケースはそこまで多くないのではないかと考えておりました。土地や建物の現況を公示する表示登記については、以前から登記義務が課されておりますが、未登記の建物があっても過料が科せられるケースはほとんどありませんでした。
ただ、上記のような通知制度も既に始まっており、法務局の本気度が伺えるので、3年以上登記をしなければ、一律に過料を科せられるようになるのではとも思います。
このように、相続登記の義務化は今後避けられないものだと思います。我々司法書士は唯一の登記申請代理ができる資格業として、今まで以上に、不動産登記とお客様の橋渡しができるようになれればと思います。
ただ、登記申請の義務化となれば、手続きの簡素化(既に、遺言書の保管制度や法定相続証明情報制度などが始まっています)や相談窓口(現在も法務局でやっておりますが)の増加などを国策として進めていくことになり、もはや司法書士に依頼しなくても相続登記ができる状況になるのではないかという心配もあります。
まだ、義務化についての法律の施行も決まっておりませんし、今後どうなるかわかりませんが、相続登記だけでなく、相続という問題に取り組む一番身近な専門家として、これからもお役に立てるように頑張っていきたいと思います。
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