司法書士の安田です。
みなさんは相続税についてどんなイメージをお持ちですか。
お金持ちがかかるもの、すごく大変そう、もしかしたら自分は相続税がかかるかもしれないけど、まだ先の話なのでその時に考えよう。
これらはすべてその通りだと思います。
相続税の相談ができるのはもちろん税理士さんなのですが、相続手続きについて相談にお越し頂いた方で、相続税がかかることが分かり税理士さんと一緒に相談を何度も受けた経験から、司法書士が語る相続税について書きたいと思います。
冒頭の、相続税のイメージでお金持ちがかかるものと記載しましたが、相続税がかかる人の割合は国税庁HPによれば約8%とのことです。92%の人はかからないとなるとイメージ通り、お金持ちがかかるものというのはあながち間違いではありません。
ちなみに平成27年の税制改正前は約4%でした。
次にすごく大変そうと記載しましたが、私が税理士さんとお客様とのやり取りをみてる限りでは”すごく大変そうです。”
業務完了後の資料をお客様に返却されているのをみたりしますが、ファイルの量が我々とは比べものにならないです。
登記の変更を自分でしたという話はたまに聞きますが、相続税申告を自分でしましたという話はあまり聞きません。
相続税申告の業務は、受任してから、完了まで3~4か月程度がかかります。相続税申告の期限は、被相続人が亡くなってから10か月ですのであまりゆっくりしていると期限がきてしまいますので、注意が必要です。
わたしが相続税について特に怖いと思うのは以下の3点です。
- 単純に税率が高い
相続税の税率が遺産の金額があがればあがるほど税率があがっていきます。
例えば基礎控除を除いた遺産が1億であれば税率は30%となります。
つまり何もしていなくても3000万円を相続が発生したというだけで、税金として納めなければならないのです。
基礎控除を除いた遺産が3億円以下だと45%となり、通常の所得の方一生かけて納めるくらいの税金を、一気に納めなければならないのです。 - 現金が無くても納めなければならない。
これは地主の方や、都会(特に23区)に不動産を持っている方が考えなければならない問題です。私は今、東京の事務所におりますので、当然ながら東京に不動産を持っている方の相談をよく受けますが、23区内の土地の高さは異常です。東京に来る前は主に滋賀県にいたので、不動産の価格の高さに特に驚くのですが、都会にそれなりの大きさの土地を持っていた場合、それだけで基礎控除を超えることもよくあります。その場合、相続税を納めなければならないのですが、原則的に相続税は一括で現金で納めなければなりません。
不動産はあるけど、金融資産がそれほどないという方は、不動産を売却してでも、納税資金を工面しなければなりません。先祖代々の土地や居住している不動産であっても相続を理由にお金に換えなければならないということがあるのです。 - 遺産分割協議がまとまらなくても期限は来る
相続税申告の期限は、上述した通り、被相続人のお亡くなり後、10か月と定められています。10か月は長いようで短く、例えば、遺産分割協議で揉めてしまった場合、決着がつくまで2年くらいかかることもあるとききます。
そのような場合、遺産分割協議が定まっておらず、誰がどの財産を相続するか決まってなくても相続税申告し、納税をしなければ、無申告加算税などのペナルティが課されます。
このように相続は人生において大きなイベントですが、相続税も人生において大きなイベントとなる方もたくさんいらっしゃいます。
ただし、準備をすることで、ある程度対策を取ることはできますし、相続対策は早ければ早いほど選択肢も増えますし、効果も増えます。
ひかり司法書士法人では税理士さんと提携し、上記のようなこわい話にならないようにお手伝いをすることができると思っております。
相続人の方は、親御様になかなか言い出せず、被相続人様は自分の死後の手続きについて考えられないものですが、準備をしておくことで大きく異なりますので、まずは一度お話しにきてみてください。