境界確認書の第三者への承継について

公益財団法人不動産流通推進センターによると、平成28年の全国の土地取引件数は約129万件とのことです。

仲が良かったお隣さんが、いつの間にか引っ越しをするなんてことは珍しいことではありません。

ということは、お隣さんは次々と替わっていくということです。

次はどんな人が来るのか、仲良くしていけるのかなど不安が尽きませんよね。

もし、新しい人と良い関係が結べず境界で争いが起こることも考えられます。

つまり、境界確認書は、締結できるときに、締結し、第三者に承継ができるようにしておく。そうすることで、お隣さんが代わっても決めた境界線を承継できるようになります。

 

そこで今回は、境界確認書の承継についてです。

まず、「承継」とは。

「承継」の意味は、受け継ぐことです。

受け継ぐものは、先人の「地位」「事業」「精神」などです。

また、「承継」は主に権利または義務を引き継ぐことのみをさす法律用語でもあります。

 

次に、「境界」とは。

境界には公法上の境界と私法上の境界があります。

 

公法上の境界は、私人の意思によって決められるものではありませんので、変更等することはありませんので、境界が第三者に承継されるかという問題も生じません。

 

私法上の境界は、所有権がどこまで及ぶかを隣接地所有者間で自由に設定したり移動変更したりすることが可能です。

しかし、この境界線が承継されるかどうかについては、必ずしも承継されるとは限りません。

 

境界確認書を承継させるためには、境界確認書を結ぶ際には、境界線を第三者にも承継させる手段を講じておく必要があります。

  1. 境界確認書には、土地を第三者に譲渡する場合は境界を周知徹底の上、地位を承継させるべき義務を明文化しておく。
  2. 現地には境界杭等の境界標識を第三者にもはっきりわかるように設置しておくことが大切です。

 

簡単ではございますが、境界確認書の承継についてお話させていただきました。

土地や建物に対しての不安事がある場合はいつでもお気軽にご相談頂ければと思います。

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