遺言書を書くことのメリット

最近では、「終活」と呼ばれ、自身が亡くなった後のために、亡くなる準備をするということが昔よりも身近になってきました。

その終活の中でも最たるものが、遺言書を書いておくことではないでしょうか。

 

相続に関する業務をしていますと、遺言書さえあればと思うことが、たくさんあります。

基本的に遺言書が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

老後の生活資金のため蓄えていた預貯金を使ってしまい、遺産は不動産だけというケースも珍しい事ではありません。不動産は、預貯金や現金と違って分けにくい財産ですので、その場合、何となく生前に決まっていた分割内容、例えば、一緒に暮らしていたとか、長男だからとかいう理由で決まっていることがまだまだ多いように思います。でも、他の相続人が自身の権利を主張されることもありますし、これは法律上認められた権利ですので、問題はありません。そうなると、不動産は簡単にわけられませんので、売却したり、代償金払ったりと、ややこしくなっていきます。

 

上記の場合で、揉めるケースが、相続人の1人が遺産の不動産に住んでいる場合で、その他の相続人が権利を主張した場合です。不動産は住んでいる相続人が相続し、他の相続人には法定相続分相当のお金を支払うことになりますが、そのお金を払えない場合には、不動産を売らざるを得ません。そうなってしまうと、住んでいた相続人は住居を奪われてしまうことになるのです。

 

これは、多くの人に起こりえる相続で揉める一番多い事例だと思っています。しかし、このような事例でも遺言書があれば、スムーズな遺産分割ができた可能性があります。

上記事例で、不動産に住んでいる相続人が不動産を相続する内容の遺言書をのこしておけば、その相続人は遺産分割協議をすることなく、単独で名義変更をすることができます。他の相続人は遺留分減殺請求権を行使する余地は残りますが、遺留分は法定相続分よりも少ないです。何よりも、遺言書には付言事項といって、遺産の分け方以外の方法を記載しておくことができ、なぜ、このような分け方にしたのか等、相続人に対するメッセージとして書いておくことができます。この付言事項を書いておくことで、遺産をもらえない相続人も被相続人の意向を知ることができるので、納得して放棄されることもたくさんあります。ですので、この付言事項は、法律的な効力はありませんが、とても大事だと思っています。

 

ご自身が遺してこられた財産を、後々相続人の間で揉めないようにするには、遺言書を作成しておくことが効果的ですので、一度ご検討ください。

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