妻と離婚しましたが、家の名義変更をずっとほったらかしにしていました。離婚してから2年が経つと財産分与ができないといわれましたが、どうすればいいでしょうか。
財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。と民法768条2項で定められています。
この規定により2年を超えると財産分与が出来ないみたいだけどどうしたらいいかと相談にこられる方がいます。
この規定は、家庭裁判所への財産分与の協議の申し立ての期間を制限したものであり、当事者の間で、協議ができた場合には、2年経過後であっても名義変更をすることは可能です。
ただし、協議ができたのにほったらかしにして、相手方と連絡が取れなくなったり、協力を得られなくなったりしてしまった場合には、裁判所の力を借りることができませんので、やはり万が一に備えて離婚をされて財産分与の協議ができたのなら、2年以内と言わずに速やかに家の名義変更したほうがいいでしょう。
また、家の名義変更をしないまま、どちらかが亡くなってしまった場合などはさらに、協力を求めるのは難しくなります。離婚ができて一息ついてしまうということをよく聞きますが、きっちり名義変更も終わらせておかないと後々、またトラブルになりかねませんので、できるだけ、早めの家の名義変更をお願いします。