皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 冨永です。
お客様から相続のご相談を頂戴するときに、「このような相談は司法書士でよいですか?」と問い合わせをいただくことがよくございます。
たとえば
- 父親が亡くなり、相続の手続きをなにからどうすればよいのか分からない
- 空き家になった不動産を売却したい、預貯金の解約も行いたい
- 「弁護士」や「税理士」「司法書士」など様々な士業があるなかで、どこに相談すればよいのか分からない
その答えですが、、
まずは、とりあえず「司法書士」にご連絡ください!
司法書士は相続手続きの専門家です。
相続人の間で争いが無ければ、弁護士に依頼する必要はございません。
相続が発生した場合、相続税の心配をされる方が非常に多いのですが、実は、ほとんどの方は相続税の申告を行う必要がございません。
相続税の申告が必要なければ、税理士に相続業務を依頼する必要はないのです。
また、相続税の申告が必要になる方でも、弊社にはグループ法人に税理士がおりますので、ご安心ください。
弊社を窓口として、相続税の申告業務もご依頼いただくことができます。
そして不動産の売却を行う場合にも、まずは相続登記を行って名義変更をしないと売却活動を開始することができません。
名義変更をするためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係等の資料を収集し、遺産分割協議書を作成、法務局へ登記申請を行うといった一連の流れを行う必要がございます。
その一連の流れを司法書士事務所で行うことが、相続した不動産を売却するスタート地点になります。
また、相続人の中に相続をしたくない方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要がございますが、この相続放棄の書類作成も司法書士が行うことのできる業務になります。
以上のとおり、相続が発生して手続きが必要になった場合には、まずは司法書士事務所へお問い合わせください。
「ひかり相続手続きサポーター」では司法書士が関連士業や不動産業者等と連携しておりますので、ワンストップで全ての相続関連の手続きを行うことができます。
相続手続きが必要な方は、一度「ひかり相続手続きサポーター」へご相談くださいませ。
LINE@での相談も受け付けておりますのでご利用ください。
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