今年も残すところ、あと一週間になりました。1年が過ぎるのが本当に早いですね。
年末年始は帰省や旅行のため家を空ける方も多いでしょう。そんなこの時期に増えるのが空き巣による被害です。
今回は権利書を盗まれてしまった場合の対処方法をお話しいたします。
不動産を購入したり相続をした場合に、所有権移転登記をすると、新しい所有者の方に登記所から権利書が交付されます。この権利書は以後、その不動産を売却する際の登記のために必要となるものですが、一度発行されると、火災や盗難等の事情を問わず、再発行することはできません。
しかし、権利書を盗まれたとしても、それだけで不動産の権利を失うわけではありません。不動産を売却する場合には権利書のほかに実印や印鑑証明書などを添付して登記を申請する必要があります。権利書を盗まれ、不正な登記がされるおそれがある場合、これを未然に防ぐために「不正登記防止申出」ができます。
この「不正登記防止申出」は、登記名義人本人または代理人が登記所に出向いて申出書を提出することにより行います。
不正登記防止申出がされると、一定期間内に本人以外から登記申請が提出された場合には、登記官が申出人に連絡をして、その登記申請人が申出人本人であるかどうかを調査します。このようにして、不正な登記が実行されるのを防止します。
登記官が申出人に連絡をするのは、申出日から3か月以内ですので、延長の必要があるときは、さらに申出が必要です。不正登記防止申出の手続きには、本人を証明するもの、警察への盗難届などが必要になります。
また、不動産を購入した場合、今の制度では権利書に代わり登記識別情報が発行されます。
登記識別情報とはA4の用紙に目隠しのシールが貼られていて、そのシールをはがすと12桁の数字とアルファベットの記載があります。これは不動産を売却する場合に必要になる権利書に代わる暗証番号のようなものです。
この登記識別情報が盗まれたり紛失した場合にはその暗証番号を失効させて使えなくする制度もあります。
詳しくはひかり司法書士法人までお問い合わせください。
それでは皆様よいお年を。