不動産の価格を決める4つの基準

こんにちは、司法書士の安田です。

土地の価格には一般的に4つの価格があるとされています。司法書士が業務を行う中で関連してくるのが、評価額、路線価、実勢価格の3つになり、その他、公示価格というものがります。こちらは毎年新聞やニュースでも取り上げられるので、みなさまもなじみの深いものではないでしょうか。

公示価格は、国土交通省が毎年1回発表する土地価格動向の指標となる価格で公共事業用地の取得価格の基準になるほか、一般の土地取引価格の基準になることを目的としています。一般の不動産取引の売買代金の基準になる価格です。

評価額や路線価も公的に定められた土地の価格で、色々な税金を計算する上で基準となる価格です。よく問い合わせを頂いている「相続税」や「贈与税」は、土地に関しては路線価を基準にして計算しますし、固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの税金は評価額を基準にして計算しています。ちなみに建物には路線価がありませんので、建物の相続税や贈与税については評価額をもとに計算しています。

また、実勢価格とは、実際に売買する際の価格、不動産であれば、仲介業者さんのチラシに載っている販売価格のことをいいます。
お隣りさん同士で土地を売買をする場合の価格、また相続が発生し、土地を相続人の一人が相続して他の相続人に対しては代償金を支払う場合の価格など、どうして決めたらいいのか迷ってしまうところです。

基本的には当事者で決めればいいのですが、何か目安となるものが欲しいというところで、実勢価格の金額を基本として決定することが多くあります。

ところで日本で一番土地の値段が高いのはどこかご存じでしょうか。
前述しました公示地価によれば、2015年のデータでは東京の銀座四丁目の土地となっています。ニュースでも耳にするので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。参考までに公示地価の高い上位5位のうち銀座が4箇所はいっていますので、銀座は高級というイメージはその通りだったわけです。また、路線価格でみても2016年の1位は東京中央区銀座ということで31年連続で1位となっています。

このように土地の価格には色々な価格があります。
ひかり司法書士法人では相続による土地建物の名義変更だけでなく、生前贈与、個人間売買や遺言など様々な案件に対応することが可能なので、どこに相談していいかもわからないという方も一度お気軽にお問い合わせください。

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