不動産の決済とは 〜決済日における司法書士の役割〜

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

今日は、大阪の千里中央で決済の仕事がありました。

我々司法書士や不動産業者は、不動産の売買で売買代金を支払う残代金決済の事を、「決済」と呼んでいます。

法律的には、売買契約は売主の「売ります」、買主の「買います」という意思表示だけで成立し、所有権が売主から買主に移転します。

しかし、売買代金を支払う前に買主に所有権が移転してしまうと具合が悪いので、通常の不動産売買契約には、「売買代金すべてを支払ったときに所有権が買主に移転する。」という特約がついています。

この、売買代金すべてを支払い、買主に所有権が移転する日を決済日と呼んでいます。

本日は、決済日における司法書士の役割をご紹介したいと思います。

決済日には売主、買主や仲介不動産業者等が銀行などに集合し、売主は不動産の所有権移転登記に必要な権利書や印鑑証明書などの書類を持参します。

売主の持参した書類で不動産の名義変更が出来ることを確認できれば、買主は売主に売買代金を支払います。
住宅ローンを利用する場合では、銀行が融資を実行し、その融資金で売買代金を支払うことになります。

ただ、一般の方では売主の持参した書類で本当に名義変更できるのかを判断することができません。

何千万円ものお金を支払った後で、やっぱり名義変更が出来ませんでした、なんてことになると大変ですよね。

そこで、不動産の名義変更のプロである司法書士の出番なのです。

司法書士が決済日に立ち会い、書類をチェックして確実に名義変更できると確認できれば、買主は安心して売買代金を支払うことができます。

そして司法書士は、決済が終わるとその足で法務局に行き、速やかに買主に名義を変更する手続きを行います。

また、決済日当日には、司法書士は買主さんから登記費用を頂戴します。

以前に不動産を購入されたことのある方から、司法書士に払った登記費用がとても高かったとお聞きすることがあります。
司法書士はよっぽど儲かるお仕事なのですねと。

ここは誤解が多いところなのですが、決済日当日に頂戴する登記費用には登録免許税という税金の金額が含まれています。

といいますか、税金の部分がほとんどだったりもします。

登録免許税は不動産の名義変更時に国に納めなければいけない税金で、買主から頂戴する登記費用で司法書士が税金の納付を行っているのです。

税金と報酬部分の内訳は見積書に必ず記載されていますので、これからマイホームを購入される方は登記費用見積書の内訳をご覧なさってください。

以上、決済日における司法書士の役割でした。

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