生命保険金と相続

生命保険金は相続財産になるのでしょうか?

答えは生命保険の契約の内容によります。基本的に生命保険金は相続により発生するものではなく、契約者と保険会社の契約により発生するものなので、相続財産の対象にはなりません。

但し、保険契約に定められている保険金の受取人が被相続人と定められている場合、保険金は被相続人に支払われることになるので、相続財産の対象になります。

生命保険と相続で問題になるのが、支払われた生命保険金は特別受益にあたるのかどうかです。

特別受益とは相続人の中に被相続人から生前に贈与や遺贈をうけた者がいる場合に相続財産に贈与や遺贈の分を加えた上で持分通り分配するという相続人間の公平を図る制度です。

この生命保険金も一部の相続人のみが受取人となっている場合にはその一部の者のみ多くもらっていることになるので、特別受益にあたるかどうかが問題になってきます。

この点最高裁判所の判例により「生命保険金は特別受益ではない」とされました。つまり贈与を受けた場合と異なり、特別受益の持ち戻しをする必要はないということです。

しかしながら、判例でもまったく特別受益にあたらないというわけではなく、その生命保険金が著しく不公平である場合には特別受益にあたるとしています。

実際には、生命保険は金額が大きいこともあり、保険金の受取人である相続人が、他の相続人と一緒に相続分に応じて遺産分割を受けてしまうと、相続人の間で不公平が生じやすいので、特別受益を使って相続人間の公平を図る場合が多いようです。

離婚することになりました。
マンションを夫婦の共有名義で買ったのですが、財産分与をして妻の単独名義にすることは可能でしょうか?

(さらに…)

夫婦は婚姻により親族関係が発生し、離婚により親族関係は無くなります

よって、離婚した後に夫が亡くなった場合でも妻(この場合元妻になります)には親族関係は無くなるので、相続人にはなりません。

但し、夫婦が離婚したとしてもその夫婦の間の子供との関係においては、夫と子、妻と子の間には、それぞれ親子関係は続くので、離婚後であっても子は夫と妻それぞれの相続に対して相続人になります。

これは親権の有無や親子が同居しているか否かによって変わるものではありません。

 

具体的には、夫婦の間に子供が一人いる場合に夫が死亡したとして夫婦が離婚前であれば、相続人は妻と子、持分は2分の1ずつになります。

これに対して離婚後であれば、妻は相続人にはならず、子一人が全てを相続することになります。

 

また、離婚した夫(この場合は元夫)に再婚相手(後妻)がいた場合、夫と後妻の関係は通常の夫婦関係と何ら変わらないので、元夫の相続において後妻は相続人になります。

これに対して後妻と、前妻と夫との間の子供(いわゆる夫の連れ子)との間では夫の連れ子は後妻の相続人にはなりません。

一親等の姻族として親族関係はあるものの後妻とは直接の親子ではないからです。

このような場合に子供(夫の連れ子)を後妻の相続人にするには後妻と連れ子の間で養子縁組をして法律上の親子関係を築く必要があります。

 

嫡出子とは婚姻関係にある男女間に生まれた子をいい、非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子をいいます。

婚姻関係にない典型例として、妾の子などが挙げられます。

嫡出子と非嫡出子にはいくつかの違いがあります。

ひとつめ父子関係の成立です。嫡出子であれば母の夫が父であると推定されますが、非嫡出子の父子関係は父の認知(※)によって成立します。ちなみに、母子関係については通常、懐胎・分娩という事実から当然に発生します。

ふたつめ親権です。嫡出子の親権は父母が共同で行いますが、非嫡出子の親権は母が単独で行います。ただし父が認知した後であれば父母の協議によって父を親権者と定めることができます。

みっつめです。嫡出子は父母の氏を称しますが、非嫡出子は母の氏を称します。父の氏への変更をしたい場合は家庭裁判所の許可を得れば可能で、このとき子は父の戸籍に入ります。

よっつめ相続権です。非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分である2分の1です。
この規定が法の下の平等に反するとの下級審の裁判例があるのですが、最高裁は立法裁量権の範囲内であり違憲とまでは言えないと判断しています。
この相続権について具体的な例を述べますと、父と母と子の三人家族がおり、父が亡くなった場合にこの家族の子供は婚姻関係にある男女間の子なので、嫡出子になります。

ただ、父が生前に愛人との間に子を残していた場合、この愛人との間の子も父の子には変わらないので、相続人になるのです。

但し。父と愛人との間に婚姻関係はないので、この子は非嫡出子となり、嫡出子である子の半分の持分しかありません。この事例における父の相続人と持分は配偶者である母が2分の1で、あとの半分を子2人が相続し、非嫡出子は嫡出子の半分なので、非嫡出子の子の持分は2分の1のさらに3分の1の6分の1、嫡出子がその倍の6分の2になります。

※認知とは

認知とは、嫡出ではない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいいます。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果があります

日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されていますが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生します。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎません。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。

現在住んでいる家は祖父が購入し、私の父が受け継ぎましたが、祖父が亡くなった後も祖父名義となったままで家の名義変更をせずにそのままにしている間に父が亡くなりました。

今後、祖父名義のこの家を相続するにはどのような手続きが必要となるのでしょうか? またこのまま祖父名義で売却することはできますか?

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