財産分与をして妻の単独名義にすることは可能でしょうか?

離婚することになりました。
マンションを夫婦の共有名義で買ったのですが、財産分与をして妻の単独名義にすることは可能でしょうか?

離婚に伴う財産分与を原因として夫持分全部移転登記をして妻単独の名義にすることは可能です。

但し、その場合にはいくつか注意点があります。

ひとつは財産分与を原因とする不動産の移転であっても財産分与を受ける側には不動産取得税と贈与税が、財産分与をする側については不動産譲渡所得税がかかる場合があるということです。

とはいえ、財産分与の場合、夫婦共有財産の清算を目的としている場合には不動産取得税や贈与税はかかりません。
しかし、清算を目的としたものではなく、慰謝料として分与する場合には不動産取得税が、また分与する財産があまりにも不相当な場合には贈与税がそれぞれかかる場合があります。

不動産譲渡所得税については譲渡するときの不動産の時価が、購入価格より高い場合にその差益についてかかるものなので、マンションや家であれば、買った時よりも価値が上がっていることはあまりないので、かかることはあまりないでしょう。

もうひとつの注意点としては購入時に住宅ローンを組んでいる場合です。
この場合、名義を妻の単独にする前に金融機関にその旨を申し出なければなりません。

持分は共有でも、ローンの債務者は夫のみという場合や夫婦で連帯債務者になっている場合があるからです。

また、金融機関との契約書にも無断で所有権を譲渡しない等が書いてあることが一般的であるからです。このような場合、契約の内容や金融機関にもよりますが、抵当権の債務者変更をしたり、夫婦共有名義の抵当権を抹消して新たに妻単独の抵当権を設定したりと、所有権の持分を変える以外に色々な手続きが出てきます。

以上のように夫婦間で財産分与の協議が整ったからといって、すぐに名義を変えられるわけではありませんのでご注意ください。

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