本日は、農地の名義変更のお話です。
農地を名義変更するためには、農地法の許可が必要になる場合があります。
農地の所有者が亡くなり、相続によって農地の所有権を移転する場合には、農地法の許可は不要です。
一方、農地の所有権を売買や贈与によって移転する場合には、事前に農業委員会か都道府県知事の許可を受けることが必要になってきます。
なお、許可に必要な書類は、各農業委員会や都道府県によって異なるので 窓口に、事前の確認が必要です。
ここからは、遺贈によって農地の名義変更をするという少し細かい話になります。
遺贈とは、遺言によって財産を贈与することを言います。
従来、遺言によって遺産のうち「特定」の農地を贈与する、「特定遺贈」の場合には、その遺贈を受けた者が相続人であるか相続人以外の者であるかを区別せずに、農地法の許可が必要であるとされてきました。
しかし、平成24年12月14日に法務省から、「特定遺贈」であっても「相続人に対する遺贈」であれば、農地法の許可は不要であるという通達が示されました。
これによって、相続人に対する特定遺贈の場合には、農地法の許可を得ることなく、農地の所有権移転の登記をすることができるようになりました。
以上、司法書士試験の受験生はおさえておくべき知識でした。