相続登記に必要な戸籍が廃棄されていた場合

除籍等が滅失等している場合の相続登記について、平成28年3月11日付法務省民二第219号法務省民事局長通達〕が発出されました。

その内容は、相続による所有権の移転登記(以下「相続登記」という。)の申請において、相続を証する市町村長が職務上作成した情報(不動産登記令別表の22の項添付情報欄)である除籍又は改正原戸籍(以下「除籍等」という。)の一部が滅失していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記を受理して差し支えないというものです。

この法務省の通達があるまでの相続登記に必要な戸籍が戸籍法に定められている保存期間を経過し市町村長により廃棄処分されていた場合には、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する取扱とされていた(昭和44年3月3日付け民事甲第373号法務省民事局長回答)。しかしながら、この通達により相続登記における相続人の負担が軽減される良い結果となりました。

そもそも相続人の責任によって戸籍等の保存期間が満了し市町村長から証明書の発行を受けることができないことから考えると、当然の通達とも考えられます。

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