今回は、竹木の越境問題について考察してみます。
民法第233条に竹木の枝の切除及び根の切取りという条文がありますが、同条では枝と根で異なる規定の仕方をしています。
①第1項は隣家の竹木の枝が境界線を越える場合には、竹木の所有者に対して枝を切除するよう申し入れることができると規定しています。民法ではそれだけの規定しかありませんが、本当に単に竹木の枝が境界線を越えたというだけで切除を請求できるのかということが問題になります。
新潟地判昭和39年12月22日は枝の越境によりその切除を請求できる要件として、単に枝が越境しているだけではなく、それにより落葉被害が生じている或いは生じる虞がある等、何らかの被害を被ったか被る虞があることを求めています。本来相隣関係は相互の協力・受忍関係のもと円満に物事を解決することが大切であり、民法もそのような関係を前提に条文が作成されているため、形式的な法律論で自己の法的権利を主張するのではなく実害の有無という側面で、物事を解決すべきだということだと考えられます。実害があるもしくはその虞がある場合、所有権に基づく妨害排除請求権として枝の切除や落葉が舞い込んでこないような措置を相手方に求めることができます。尚、あくまでも木の所有者(借地人が植えた竹木の場合は借地人)に対して請求権があるだけで、こちら側で勝手に切除することはできません。相手方が任意に請求に応じない場合は、落葉被害による損害賠償も含めて枝の切除を求める裁判を提起する必要があります。そして相手方が判決通りに切除しない場合に、代替執行という強制執行によって自分が相手の代わりに切除して、その費用を相手方に請求するという順序になります。
②第2項は根の場合は切ることができると規定しています。
根が境界線を越えてきた場合には、その越境部分に関して竹木の所有者の承諾なしに切り取ることができるとされています。
竹木から越境して生えてきたタケノコは、勝手にとっても良いとされるのは、当該規定によるものです。但し、先の新潟地裁判例の趣旨からすると、根を切ることで隣家の竹木が枯れてしまうような場合、単に根が越境しているというだけではなく何らかの具体的な被害を被っているか被る虞がある場合に限られ、勝手に根を切って枯らせてしまった場合、権利の濫用として損害賠償の責任を負うことも考えられますので注意が必要です。
従って、やはりまずは竹木の所有者に対して竹木を植え替えてくれるよう申し入れなどするほうがよいでしょう。